議会と議員

更新日:2024年03月05日

市議会の議員と会議についてご紹介します。

議員

1.定数

地方自治法では議会の議員の定数は各市町村の条例で定めることとなっています。現在、燕市の議員定数は20人と定めています。

2.任期

市議会議員の任期は4年です。
現在の議員の任期は、2022年11月1日から2026年10月31日までとなります。

3.兼職の禁止

市議会議員は、国会議員、他の議会の議員(一部事務組合の議員は除く)、地方公共団体の職員などと兼ねることができません。
これは、議員がその職務を遂行する場合に、その兼職が支障となることを排除することにあります。

4.兼業の禁止

議会の議員は、当該地方公共団体に対し、一定の請負をすることや、請負をする法人の役員になることを禁止されています。
その主旨は、議会運営の公正を保障するために設けられているものです。

議長と副議長

議会は、議員の中から議長と副議長を選挙で選びます。

議長は、市議会の代表者であり、議会が円滑に運営されるように努め、議場の秩序を保ちます。また、議会の代表として、国会や関係行政庁に意見書を提出します。

副議長は、議長に病気などの事故があるときや欠けたときに議長の代わりを務めます。

会議

1.本会議

本会議は、議員全員で構成されます。

そこでは、市議会に提出された議案を審議したり、国や地方公共団体に意見や要望を行うことを「請願」と言いますが、これについて審議をしたりして、可決や否決など、議会としての最終的な意思決定を行います。また、市政全般に対する一般質問も本会議で行います。

本会議を開くには、議員定数の半数以上の出席が必要で、市議会の意思は、原則として出席議員の過半数をもって決定することとなります。

本会議には「定例会」と、必要に応じて開く「臨時会」とがあります。
定例会は年4回開かれます。

第1回定例会は3月
第2回定例会は6月
第3回定例会は9月
第4回定例会は12月 にそれぞれ招集されます。

2.委員会

市議会の最終的な決定、これを「議決」と言いますが、この決定は本会議で行われます。しかし、市の仕事は非常に幅広く複雑です。そこで、本会議での審議を効率的に行うため「委員会」を設けて、議案などを専門的、能率的に審査しています。
委員会には、「常任委員会」、「議会運営委員会」、「特別委員会」があります。

常任委員会

燕市議会には、市役所の業務や部門に対応して3つの委員会があり、委員の任期は、条例により2年と定められています。本会議で議長は、提出された議案や請願を部門別に詳しく審査をするため、担当する委員会に送ります。これを「付託」と言います。この付託された事項の審査や、所管する事務の調査を各委員会で行います。

総務文教常任委員会 〔定数7人〕

所管する市の部局は、議会事務局、総務部、企画財政部、会計課、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会の所管に属する事項、その他、他の委員会の所管に属さない事項を審査します。

市民厚生常任委員会 〔定数7人〕

所管する市の部局は、市民生活部、健康福祉部、こども政策部の所管に属する事項を審査します。

産業建設常任委員会 〔定数6人〕

所管する市の部局は、産業振興部、都市整備部、農業委員会の所管に属する事項を審査します。

議会運営委員会

議会運営委員会は、本会議が円滑に、かつ効率的に進行するために、議会運営に関する重要な事項を協議、調整するとともに、議案、請願などの取り扱いの審査を行います。

定数は8人以内で、任期は2年と定められています。

特別委員会

特別委員会は、議会が必要と認めたときに、本会議の議決によって設置され、特定の重要な事項について審査を行います。

現在、燕市議会に設置されているものでは、定数6人の「大河津分水大改造事業促進特別委員会」、定数9人の「議会広報等特別委員会」があります。

このほかに、3月の定例会では「予算審査特別委員会」を、9月の定例会では「決算審査特別委員会」を設置して、議案の審査を行います。

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