2018年度公の施設の指定管理者監査(燕勤労総合福祉センター)

更新日:2021年03月01日

公の施設の指定管理者監査結果報告書

1 監査の実施概要

(1)監査の目的

地方自治法(1947年法律67号)第199条第7項の規定に基づき、公の施設の指定管理者について、公の施設の管理・運営が指定管理者制度の目的に沿って適切に行われているかについて監査を実施した。

(2)監査の対象団体

2017年度に燕市が地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせた施設のうち、次の施設の管理・運営を行った指定管理者について、監査を行った。

監査対象団体
指定管理者名 施設名 所管部署
公益社団法人燕市シルバー人材センター 燕勤労者総合福祉センター 商工振興課

(3)監査の期間

2019年1月8日 火曜日 ~ 2月25日 月曜日

ヒアリングの実施

日時:2月7日 木曜日 午後1時10分~2時10分
場所:燕勤労者総合福祉センター

(4)監査の方法及び着眼点

監査の実施にあたっては、次の項目を主な着眼点とし、関係帳簿・関係書類等を調査するとともに、関係職員からの説明を聴取するなどの方法で実施した。

  • 施設は、関係法令の定めるところにより適切に管理されているか。
  • 協定等に基づく義務の履行は、適切に行われているか。
  • 利用促進のための努力が行われているか。
  • 施設管理に係る収支会計経理は、適正に行われているか。
  • 施設管理に係る出納関係帳簿・記帳などは、適正に行われているか。
  • 施設管理に係る各種諸規程は、整備されているか。

2 監査対象「団体」の概要

(1)「公益社団法人燕市シルバー人材センター」の状況

概要
代表者 理事長 西郡 饒
所在地 燕市大曲3015番地
設立年月日 1988年7月1日
構成
  • ≪ 役員 ≫理事長:1人、副理事長:1人、理事:8人、常務理事(事務局長兼務):1人、監事:1人
  • ≪ 職員 ≫ 6人(正職員4人(事務局長除く)、臨時職員2人)
計 16人

(2019年1月1日現在)

  1. 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高齢者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供する。
  2. 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)を希望する高齢者のために、無料の職業紹介事業を行う。
  3. 高齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行う。
  4. 高齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業を通じて、高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必要な事業を行う。
  5. 1.から4.に掲げるもののほか、高齢者の多様な就業機会の確保及び地域社会、企業等における高齢者の能力の活用を図るために必要な事業を行う。
施設の名称

燕勤労者総合福祉センター

指定管理期間
  1. 2006年4月1日 ~ 2011年3月31日
  2. 2011年4月1日 ~ 2016年3月31日
  3. 2016年4月1日 ~(2021年3月31日)
指定管理料

(2017年度)
9,101,000円

3 監査対象「施設」の概要

(1)施設の概要

燕勤労者総合福祉センター

設置目的

中小企業に雇用される勤労者の福祉の増進を図るとともに、その雇用の安定に資する。

所在地

燕市大曲3015番地

竣工

1988年9月

施設の構造

鉄筋コンクリート造2階建て

延床面積

1,194.25平方メートル

開館時間

午前9時~午後9時30分

休館日

12月29日から翌年の1月3日まで

使用料
使用料一覧 (単位:円)
施設名 午前 午後 夜間 全日
職業機能講習室 900 1,100 1,300 2,600
多目的室 2,100 2,700 3,200 6,400
調理実習室 600
(ガス等を利用:800)
800
(ガス等を利用:1,000)
1,000
(ガス等を利用:1,200)
1,900
(ガス等を利用:2,400)
会議室 600 800 1,000 1,900
視聴覚室 1,000 1,300 1,600 3,100
研修室A 700 900 1,100 2,100
研修室B 700 900 1,100 2,100
教養文化室A(和) 600 800 1,000 1,900
教養文化室B(和) 600 800 1,000 1,900
  • (注意1)「午前」とは午前9時から午後0時30分まで、「午後」とは午後0時30分から午後5時まで、「夜間」とは午後5時から午後9時30分までとする(利用時間が本表に定める利用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない)。
  • (注意2)利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、基本使用料の10割に相当する額を加算する。
  • (注意3)市外の者が利用する場合は、基本使用料の5割に相当する額を加算する。ただし、三条市、田上町又は弥彦村の者にあっては、この限りでない。
  • (注意4)冷暖房の利用期間中に利用する場合の使用料は、基本使用料の2割に相当する額を加算する。
  • (注意5)設備、備品等に要する使用料は、別に定める。

(2)2017年度施設利用実績(2017年度事業報告書より抜粋)

月別施設利用実績 4月~9月(単位:人)
施設名 4月 5月 6月 7月 8月 9月
多目的室 966 384 495 864 699 678
調理実習室 51 9 38 140 145 96
会議室 204 206 203 257 130 157
視聴覚室 494 246 312 334 302 206
研修室A 95 67 57 30 45 78
研修室B 78 86 75 28 48 152
研修室A+B 123 125 124 181 171 71
教養文化室A 41 12 7 32 8 20
教養文化室B 4 3 3 32 3 55
教養文化室A+B 212 242 324 347 318 214
合計 2,268 1,380 1,638 2,245 1,869 1,727
月別施設利用実績 10月~3月(単位:人)
施設名 10月 11月 12月 1月 2月 3月
多目的室 750 592 689 460 736 500 7,813
調理実習室 23 20 64 19 62 77 744
会議室 171 144 224 143 177 215 2,231
視聴覚室 284 413 276 177 334 288 3,666
研修室A 48 20 68 99 51 40 698
研修室B 56 81 83 31 44 72 834
研修室A+B 138 79 58 40 88 115 1,313
教養文化室A 18 18 42 27 12 14 251
教養文化室B 4 12 51 19 4 4 194
教養文化室A+B 242 276 253 189 181 286 3,084
合計 1,734 1,655 1,808 1,204 1,689 1,611 20,828

(3)2017年度施設使用料の収入状況(2017年度事業報告書より抜粋)

月別施設使用料の収入状況 4月~9月 (単位:円)
施設名 4月 5月 6月 7月 8月 9月
多目的室 11,200 10,800 3,840 4,800 10,560 0
調理実習室 0 1,960 3,360 4,560 5,160 0
会議室 5,600 12,320 5,280 17,840 5,340 4,520
視聴覚室 8,960 17,970 8,280 13,320 19,320 16,780
研修室A 0 3,520 1,080 2,400 0 12,600
研修室B 1,100 6,980 0 4,200 3,920 0
研修室A+B 1,400 0 1,680 3,200 0 0
教養文化室A 1,400 0 0 960 0 0
教養文化室B 800 2,640 960 960 960 800
教養文化室A+B 0 6,480 4,320 0 0 3,800
合計 30,460 62,670 28,800 52,240 45,260 38,500
月別施設使用料の収入状況 10月~3月(単位:円)
施設名 10月 11月 12月 1月 2月 3月
多目的室 9,600 3,120 21,120 19,240 11,880 0 106,160
調理実習室 2,000 1,440 0 4,800 3,000 1,000 27,280
会議室 5,600 13,560 6,720 15,520 12,560 8,480 113,340
視聴覚室 5,980 5,520 6,360 14,340 1,000 5,520 123,350
研修室A 900 840 840 0 1,080 1,080 24,340
研修室B 4,170 11,040 840 840 17,160 1,320 51,570
研修室A+B 3,840 0 0 7,040 1,400 0 18,560
教養文化室A 1,200 2,880 0 720 1,680 1,720 10,560
教養文化室B 4,320 0 0 0 960 1,760 14,160
教養文化室A+B 2,680 1,920 0 4,320 4,800 0 28,320
合計 40,290 40,320 35,880 66,820 55,520 20,880 517,640

(4)2017年度の収支状況(2017年度事業報告書より抜粋)

収支状況一覧
収支 科目 決算額(円)
収入 指定管理料 9,101,000
収入合計 9,101,000
支出 人件費 3,143,385
修繕費 748,148
設備管理費 1,141,662
保安警備費 365,820
備品購入費 367,200
消耗品費 203,399
外構植栽管理費 242,924
印刷製本費 18,900
光熱水費 2,631,848
保険料 41,700
通信運搬費 92,226
賃借料 103,788
支出合計 9,101,000

(5)2017年度の業務実績(2017年度事業報告書より抜粋)

維持管理業務実績
作業項目 実施日 内容
清掃 毎日 館内各部屋・カーペット・トイレ清掃
定期 ワックスがけ(12回)・ガラス清掃(3回)・カーペット清掃(4回)
保守・点検 年2回 消防設備検査、自動ドア検査、建物・換気扇点検
保安・警備 毎日 セコム上信越株式会社
小規模修繕 4月 カーペット張替(2階会議室)
4月 掃除機修理
4月 ドア修理(1階空調室)
8月 便座取替(1階男子トイレ)
3月 非常灯交換
3月 喫煙室修繕
3月 玄関照明器具取替
3月 風除室照明器具取替
3月 玄関看板取替

4 監査の結果・意見

(1)調書、聴き取り、実地による確認事項

  1. 指定管理料の請求・受領については、年度協定書で定められたとおりに行われていた。
  2. 事業報告書は概ね適正に作成され、期限内に提出されていた。
  3. 施設管理に係る鍵を21本所有している。余剰となっている鍵は鍵ボックスに入れて保管している。
  4. 館内にアンケート用紙を設置してあるが、平成29年度のアンケート回答は0件であった。
  5. 「燕市燕勤労者総合福祉センター消防計画」を作成し、計画の中で各職員の役割分担を規定しているが、2014年2月1日の改正を最後に、職員の入れ替えがあっても改正が行われていなかった。
  6. 避難訓練を実施していなかったことから、今後は計画を立てて実施したいとしている。
  7. 業務仕様書に規定されているAEDの取扱い研修に関しては、シルバー人材センターの会員である日直管理人は、年1回救命救急講習会に参加し受講しているが、職員については実施していなかったことから、今後計画する避難訓練にあわせて実施したいとしている。
  8. 収支会計経理においては、施設管理に係る領収書類の整備・保存は適切に行われており支払の遅延もみられなかったが、徴収した施設使用料の納付に関して、業務仕様書では原則徴収した翌日と規定されているが、一月分をまとめて納付していた。
  9. 施設使用料免除の申請において、利用申請書中の「減免理由」に記載のあるものがほとんどなかった。

(2)意見

施設の管理について、鍵の本数が過剰となっていることで鍵の管理を煩雑化させていることや、合宿での利用等で鍵を燕市スポーツ協会に貸し出した際、その後誰へ貸し出したのかを把握していなかったことなど鍵の管理に一部不備が見受けられた。必要最低限の鍵の保有、鍵の受け渡し記録簿の作成など鍵管理の徹底を図られたい。
また、各部屋に関しても鍵は常時かけていないとのことであるが、多くの人が利用する施設であるので、防犯の面からも常時施錠するよう徹底されたい。
基本協定書に記載されているアンケートの実施について、形式だけになっているように思われる。アンケートは業務改善、利用者ニーズの把握等を行う重要業務である。所管課とも十分協議をし、アンケート実施方法の見直し・改善を図り、ニーズに即して利用者が増えるよう取り組まれたい。
緊急時の対応については、現在の消防計画は平成26年の2月に最終改正されたもので、職員の氏名が異なるなどしている。また、避難訓練も行っていないとのことである。予期せぬ火災現場ではパニックに陥る可能性が生じる。対応マニュアルについては「机上の空論」とならぬよう、また隣接する施設の管理者である燕市スポーツ協会などとも連携が取れるように、火災だけではなく地震等も対象とした防災・安全・避難マニュアルを早急に作成するとともに、避難訓練とAEDの操作研修を実施し危機管理体制の確立を図られたい。
使用料の徴収及び収納に関する業務においては、現金管理のリスク回避の観点から、納付の迅速化と複数人による現金の確認に努められたい。なお、業務実態に即さないのであれば仕様書の見直しについて所管課と協議されたい。
施設利用時の申請において、申請書への使用料の減免理由の記載漏れが多く見受けられた。減免は本来納付すべき使用料を免じるものであるから、減免理由を明確にしておくなど、適正かつ確実な事務処理に努められたい。

(3)所管課への意見

指定管理者業務仕様書において指定管理者に対するモニタリングの規定があるが、業務が適正に行われているか定期的にモニタリングを実施し、仕様書の内容を満たしていない事項に関しては改善に向け的確に指導されたい。
今後は受益者負担の観点から、関係部署とも十分協議しながら光熱水費等を含めた適正な使用料の見直しについて検討されたい。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局 監査チーム

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8371

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