2018年度財政援助団体監査(特定非営利活動法人リカバリー燕)

更新日:2021年03月01日

監査結果報告書

地方自治法第199条第7項の規定に基づき、次のとおり財政援助団体の出納・その他の事務の執行で、当該財政援助に係るものについて監査を実施した。

1 監査の実施概要

(1)監査の対象

特定非営利活動法人 リカバリー燕 「精神障がい者地域活動支援センター事業補助金」
(所管課:社会福祉課)

(2)監査の種別

財政援助団体監査

(3)監査の期間

2018年9月5日 水曜日~2018年10月25日 木曜日

ヒアリングの実施

日時 2018年10月11日 木曜日
場所 NPO法人リカバリー燕 燕市地域活動支援センター「Cafe さんぽ道」

(4)監査の範囲

2016年度及び2017年度に燕市が交付した補助金に係る出納、その他の事務の執行状況

(5)監査の方法及び着眼点

監査の実施にあたっては、次の項目を主な着眼点とし、関係帳簿・関係書類等を調査するとともに、関係職員からの説明を聴取するなどの方法で実施した。

  • 団体に対する補助金が、目的に沿って執行されているか。
  • 補助金等に係る収支の会計経理等が適切に行われているか。

2 監査対象団体の概要

(1)名称と代表者等

概要
名称 特定非営利活動法人 リカバリー燕
代表者 理事長 古川 八榮子
所在地 燕市道金385番地3
設立年月日 2013年3月6日
役員構成 理事長:1名 副理事長:1名 理事:3名 監事:2名

(2)目的と事業内容

設立目的と事業内容の詳細
目的 障がいのある人に対して、福祉制度に基づいた各種サービスを提供することによって、その人が自らの意思で地域住民として自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう支援し、もって地域の福祉増進に寄与することを目的とする
事業内容
  • 特定非営利活動に係る事業
    • 日中活動支援事業
    • 地域生活支援事業
    • 障害理解促進のための啓発事業

(3)補助金の交付状況

補助金交付状況の詳細(単位:円)
補助金の名称
(補助金対象事業)
補助金の交付額
2016年度
補助金の交付額
2017年度
精神障がい者地域活動支援センター事業 6,300,000 6,300,000

(4)精神障がい者地域活動支援センター事業の概要

地域活動支援センター事業の詳細
名称 NPO法人リカバリー燕 地域活動支援センター Cafeさんぽ道
所在地 燕市宮町2番20-1号
職員構成 施設長:1名 職員:2名
定休日 日曜日・水曜日、祝日
営業時間 午前11時~午後4時(食事は午後2時まで)
事業内容  
  • 日中活動支援事業
    • 精神障がいを持つ当事者がスタッフの支援を得ながら喫茶店の仕事を行う(作業型参加)
    • 誰もが気軽に立ち寄り、相互交流を深める場所として利用(居場所利用型参加)
  • 地域生活支援事業
    • 精神障がいを持つ当事者や家族からの相談を受けたり、関係機関への橋渡しを行う
  • 啓発活動事業
    • 障がいについて広く知ってもらえるよう努める

(5)地域活動支援センター「Cafeさんぽ道」の決算状況

決算(収入)の表組
決算(支出)の表組

3 監査の結果・意見

(1) 調書、聴き取り、実地による確認事項

  1. 市からの補助金は、2016・2017年度とも同額で6,300,000円が交付されている。全体の事業費に係る市からの補助金の割合は、2016年度で82.8%、2017年度で84.9%となっている。
  2. Cafeさんぽ道には、常勤3名と非常勤1名のスタッフがいる。平日は、常勤3名で対応しており1日の最大受入可能人数は、利用者がスタッフの支援を得ながら喫茶店の仕事をする「作業型参加」の利用者は2人で、相互交流を深めるための居場所として利用する「居場所参加型」の利用者が3~4人としている。
  3. 非常時の体制やマニュアル等が整備されていなかったことから、早急に整備したいとしている。
  4. 2016年度まで利用者負担金として年額3,000円を徴収していたが、より多くの人から気軽に利用してもらうため、2017年度から利用者からの負担金を徴収しないこととした。
  5. かつて物置だった未使用のスペースがあるので、「居場所参加型」の利用者が一日利用できる作業場に改築したいと考えているが、スタッフの増員が必要なこともあり、実現の時期については未定である。
  6. 社会福祉課では、障がいのある人の社会参加の促進を図るため、「Cafeさんぽ道」の店舗や提供メニューについて、市が作成するガイドブックやホームページで周知を行っている。今後も引き続き、リカバリー燕の活動に関する情報提供を行っていきたいとしている。

(2) 意見

会計における伝票処理は、起案者と決裁者の2人態勢でチェックをしながら行う必要がある。また、現金の取り扱いにおける日々の残高は、同様に2人態勢で現金出納帳と照合した上で、それぞれ確認印を押すことで2人が確認を行ったことが保障される。
昨今、災害が増えているが、非常災害対策マニュアル等の整備がされていない。少人数で非常時の対応を行わなければならないことからもリスクが大きい。わかりやすく、即応できる内容のマニュアルを早急に整備するとともに、自治会や商店街等、近隣との協力体制も確立していただきたい。
精神疾患を抱えながら地域生活を営むことは、障がい者本人や家族も簡単なこととは言い難い。社会との関わりを持つ機会が少なく、自宅に閉じこもりがちになるケースも多く、社会参加の機会、日常の居場所の提供の場が求められている。利用者と市や関係機関との懸け橋として、市の相談窓口等の紹介や支援を行う必要な社会資源として、また、入所施設・病院を退所・退院後に地域生活へ移行するための援助を目的としたサービスを提供する場、そして日中の居場所として地域活動支援センターの役割を一層進めていただきたい。

(3) 社会福祉課への意見

障がい者の実態、施設の課題を把握し、施設との連携を密にすることで、市の施策として精神障がい者の社会参加を促進し、居場所の確保がスムーズに行えるよう取り組まれたい。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局 監査チーム

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8371

メールフォームによるお問い合わせ