予防接種の健康被害救済制度
予防接種の健康被害救済制度について
※上記サイト「よくある質問」から抜粋
ワクチンの接種により、副反応(副作用)が起きることがありますが、多くは、発熱したり、注射した部分が腫れるといった、比較的軽く、短期間で治るものです。ごくまれに、重いアレルギーなど、重症の副反応が起きることがあります。
日本では、ワクチンの安全性を確認するため、ワクチン接種後に生じた症状について継続的に情報収集を行っています(副反応疑い報告制度)。
また、収集した情報について、国の審議会(副反応検討部会)で報告し、定期接種として広く皆さまに接種していただく上で安全性に問題がないかを専門家が評価しています。
なお、万が一、定期接種のワクチンにより健康被害が生じた場合に備え、健康被害救済制度を設けています。
救済制度について
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金等の給付)が受けられます。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会(疾病・障がい認定審査会)で、因果関係を判断する審査が行われます。制度の詳細については下記のサイトをご参照ください。
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制度利用に関するご相談は、燕市健康づくり課までお問い合わせください(連絡先はページ下を参照ください)。
燕市健康づくり課窓口にお越しの際は、担当者不在の場合がありますので事前にご連絡をお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 健康づくり課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8182
更新日:2024年04月01日