長期療養により、定期接種が受けられなかった方への接種機会の確保について

更新日:2024年04月01日

平成25年1月30日付けの予防接種法施行令の改正により、一定の要件を満たすと認められる場合、対象年齢を過ぎても定期接種として公費により接種できます。

この制度を希望される場合には、主治医とご相談のうえ、接種を受ける前に健康づくり課へお問い合わせください。

対象者

長期にわたる療養を必要とする疾病にかかるなどの特別な事情があったことによりやむを得ず定期接種を受けることができなかった方

特別な事情とは

1.厚生労働省が定める疾病にかかった場合(予防接種法施行規則で定める疾病一覧参照)

2.臓器の移植を受けた後、免疫機能を抑制する治療を受けたことによりやむを得ず、定期接種を受けられなかった場合

3.医学的知見の基づき1又は2に準ずると認められるもの

対象期間

長期療養などの特別な事情がなくなってから2年以内(高齢者肺炎球菌は1年以内)

 

年齢制限のあるワクチン
ワクチンの種類 接種上限年齢
BCG 3歳(4歳の誕生日の前日)まで
小児肺炎球菌 5歳(6歳の誕生日の前日)まで
ヒブ 9歳(10歳の誕生日の前日)まで
4種混合 14歳(15歳の誕生日の前日)まで
5種混合 14歳(15歳の誕生日の前日)まで

 

申請方法

1.健康づくり課健康推進係へお問い合わせください。

2.主治医に記入していただく「理由書」をお渡しします。(お電話でのお問い合わせの場合は、郵送いたします)

3.主治医に「理由書」の記入をご依頼ください。

4.健康づくり課へ「理由書」を提出してください。(審査に1週間程度かかります)

5.審査後に定期接種として認定の可否について書面でお知らせします。

6.認定された場合には、医療機関へご予約をして接種を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康づくり課

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8182

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