障がいを理由とする差別の解消に向けて

更新日:2024年04月01日

障害者差別解消法について

 障がいのある人への差別をなくすことにより、すべての人が障がいの有無によって分け隔てられることのない社会の実現をめざし、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が2013年6月26日に公布され、2016年4月1日に施行されました。

また、2021年5月、同法は改正され(令和3年法律第56号)、2024年4月1日から施行されています。

障害者差別解消法とは

目的

 この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障がいを理由とする差別とは

 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
 また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明(知的障がい等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下では「合理的配慮」と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

 障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。

「不当な差別的取扱い」の例
  • 障がいがあるという理由だけで、スポーツクラブに入れない
  • 障がいがあるという理由だけで、アパートを貸してもらえない
  • 車いすだからといってお店に入れない

ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」とならない場合があります。

「合理的配慮の不提供」の例
  • 聴覚障がいのある人に声だけで話す
  • 視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読み上げない
  • 知的障がいのある人にわかりやすく説明しない

障害者差別解消法の一部改正について

  1. 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
  2. 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的配慮の提供の義務化
  3. 障がいを理由とする差別を解消するための支援措置の強化
行政機関と民間事業者に求められること
  行政機関 民間事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務

努力義務 義務

※令和6年4月1日~

 

障害者差別解消法ポスター

〈外部リンク〉

リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

<外部リンク>

チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」

<外部リンク>

職員対応マニュアル

燕市では、職員が順守すべき服務規律である職員対応要領及び職員対応マニュアルを策定し、職員研修等を実施しています。

相談窓口

社会福祉課 障がい福祉係・燕市障がい者基幹相談支援センター

電話番号:0256-77-8171(直通)

メールアドレス:shakaifukushi@city.tsubame.lg.jp

お役立ちリンク

障がいを知る

新潟県が、広く県民に障がいのある人について理解していただくため、新潟お笑い集団NAMARAと提携して作成した動画です。

障害を理由とする差別の解消に向けて(内閣府)

この法律の詳細や合理的配慮等の具体例が掲載されています。

障がい者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府)

障がい者差別解消に関する事例データベース(内閣府)

合理的配慮等具体例データ集(内閣府)

その他

障害者権利条約について

この法律は、障がい者の権利に関する条約の締結により、制定されました。
障がいのある人の権利を実現するために、国がすべきことを決めています。

障がいのある人のマークについて

障がいのある人に配慮した施設であることや、それぞれの障がいについて分かりやすく表示するため、いろいろなシンボルマークがあります。これらは、国際的に定められたものや、各障がい団体が独自に提唱しているものもあります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8172

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