障害者差別解消法
障害者差別解消法について
障がいのある人への差別をなくすことにより、すべての人が障がいの有無によって分け隔てられることのない社会の実現をめざし、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が2013年6月26日に公布され、2016年4月1日に施行されました。
障害者差別解消法とは
目的
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
障がいを理由とする差別とは
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明(知的障がい等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下では「合理的配慮」と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。
「不当な差別的取扱い」の例
- 障がいがあるという理由だけで、スポーツクラブに入れない
- 障がいがあるという理由だけで、アパートを貸してもらえない
- 車いすだからといってお店に入れない
ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」とならない場合があります。
「合理的配慮の不提供」の例
- 聴覚障がいのある人に声だけで話す
- 視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読み上げない
- 知的障がいのある人にわかりやすく説明しない
リーフレット
障害者差別解消法リーフレット (PDFファイル: 1.2MB)
障害者差別解消法リーフレット(テキスト版) (Wordファイル: 30.0KB)
障がいを知る
新潟県障害福祉課YouTubeチャンネル「知ってほしい!障害者のこと」(クリックすると外部リンク・別ページへ移動します)
新潟県が、広く県民に障がいのある人について理解していただくため、新潟お笑い集団NAMARAと提携して作成した動画です。
お役立ちリンク
障害者差別解消法について
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」トップページ(内閣府のサイト)(クリックすると外部リンク・別ページへ移動します)
この法律の詳細や合理的配慮等の具体例が掲載されています。
障害者権利条約について
「障害者の権利に関する条約」トップページ(外務省のサイト)(クリックすると外部リンク・別ページへ移動します)
この法律は、障がい者の権利に関する条約の締結により、制定されました。
障がいのある人の権利を実現するために、国がすべきことを決めています。
障がいのある人のマークについて
「障害者に関するマーク」トップページ(内閣府のサイト)(クリックすると外部リンク・別ページへ移動します)
障がいのある人に配慮した施設であることや、それぞれの障がいについて分かりやすく表示するため、いろいろなシンボルマークがあります。これらは、国際的に定められたものや、各障がい団体が独自に提唱しているものもあります。
問い合わせ先
社会福祉課障がい福祉係(1階22・23番窓口)
電話:0256-77-8172
ファクス:0256-77-8108
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8172
更新日:2022年02月08日