障がい者支援 くらし

更新日:2022年04月01日

 障がいのある方の生活を支える補装具・日常生活用具等の給付についてご案内します。

  • 補装具費の支給
  • 日常生活用具の給付
  • 自動車運転免許取得費の助成
  • 身体障がい者用自動車改造費の助成

補装具費の支給

日常生活や社会生活の向上を図るため、障がいを補うための道具(補装具)の購入及び修理が必要と認められた場合は、その費用を支給します。なお、購入の前に申請が必要です。

障がい別支給補装具

障がい別支給補装具の一覧
障がいの種類 主な補装具
視覚障がい 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)
音声・言語機能障がい 重度障害者用意思伝達装置(肢体不自由の手帳が必要)
肢体不自由 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
内部障がい 車椅子、電動車椅子

利用者負担

 利用者負担は費用の1割で、世帯の収入状況により月額自己負担上限額が設定されます(所得制限を超える場合は、支給の対象になりません)。また、市では利用者負担の半額を助成しています。ただし、基準額を超えた部分の額は助成の対象にならないため、自己負担となります。

窓口申請時に必要なもの

  • 指定医師の意見書(一部省略可)
  • 委託契約業者の見積書
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 印鑑

(注意1)その他に書類の提出が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
(注意2)本人(18歳未満の場合は保護者)以外の方が代理で申請する場合は、代理人の身元確認ができる書類と委任状等の提出が必要です。

注意事項

  • 一部の用具について介護保険の適用者は、介護保険の福祉用具をご利用していただくことになります。
  • 施設入所している方については、原則、施設が福祉用具を揃えて対応するため、支給対象外となります。

様式ダウンロード

以下から該当資料をダウンロードしてください。

日常生活用具の給付

 在宅の障がい者(児)の日常生活を容易にするため、障がいの種類により、日常生活用具を給付します。なお、購入の前に申請が必要です。

障がい別給付日常生活用具

障がい別給付日常生活用具の一覧
障がいの種類 日常生活用具名
視覚障がい

歩行時間延長信号機用小型送信機、盲人用時計(音声式)、盲人用体重計、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、視覚障がい者用時計、点字図書、地上デジタル放送ラジオ、ICタグレコーダー、音声式色彩判別装置

聴覚障がい 聴覚障がい者用屋内信号装置、聴覚障がい用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置
平衡機能障がい 頭部保護帽、T字状・棒状の杖、移動・移乗支援用具
音声・言語機能障害 携帯用会話補助装置、聴覚障がい者用通信装置、人工喉頭
肢体不自由 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド、入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字状・棒状の杖、移動・移乗支援用具、特殊便器、携帯用会話補助装置、情報通信支援用具、住宅改修
呼吸器機能障がい ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、酸素ボンベ運搬車
腎臓機能障がい 透析液加湿器
膀胱・直腸機能障がい ストーマ装具、紙おむつ等、収尿器
知的障がい 特殊マット、頭部保護帽、特殊便器、電磁調理器
難病患者等 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト、訓練用ベッド、入浴補助用具、便器、移動・移乗支援用具、特殊便器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、住宅改修
重度障がい者のみの世帯等 火災警報器、自動消火装置、ガス安全システム、電磁調理器

(注意)障害者手帳の等級等により給付対象にならない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

利用者負担

 利用者負担は用具価格の1割ですが、世帯の収入状況により月額負担上限額が設定されます(所得制限を超える場合は、給付対象になりません)。ただし、基準額を超えた部分の額は助成の対象にならないため、自己負担となります。

窓口申請時に必要な書類

  • 指定医師の意見書(必要な場合のみ)
  • 見積書
  • 用具のカタログやパンフレット、またはその写し
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 印鑑

(注意)本人(18歳未満の場合は保護者)以外の方が代理で申請する場合は、代理人の身元確認ができる書類と委任状等の提出が必要です。

注意事項

(注)一部の用具について介護保険の適用者は、介護保険の福祉用具をご利用していただくことになります。

様式ダウンロード

以下から該当資料をダウンロードしてください。

自動車運転免許取得費の助成

 身体障がい者の社会参加の促進を図るため、第1種普通自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成します。自動車学校入校の前に申請が必要です。

対象者

 身体障害者手帳1級~4級の交付を受けている人で、免許取得により社会活動への参加に効果があると認められる人

助成額

 免許取得に直接要した費用の3分の2(上限10万円)

窓口申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 印鑑

身体障がい者用自動車改造費の助成

 身体障がい者が就労等に伴い自動車を改造する場合や、自ら運転できない重度の身体障がい者本人または同一生計の者が改造された自動車を購入する場合に、その経費の一部を補助します(所得制限を超える場合は、助成の対象になりません)。購入の前に申請が必要です。

助成対象

本人が運転する場合
対象者
  • 上肢不自由、下肢不自由、体幹不自由の身体障害者手帳2級以上の交付を受けている人
  • 身体障害者手帳の交付を受けている人で、運転免許証に自動車改造の要件が記載されている人
対象の車 本人が所有する車
対象となる経費 自動車の操行装置及び駆動装置等に係る改造に要する経費(税抜)
介護者が運転する場合
対象者 身体障害者手帳2級以上の交付を受けており、自ら自動車を運転することができない車いす利用の人がいる世帯
対象の車 本人または障がい者と生計を一にする人が所有する車
対象となる経費
  • 改造の場合
    自動車の移乗装置の改造に要する経費(税抜)
  • 移乗装置を備えた自動車の購入する場合
    改造車両本体価格と同種の標準型車両本体価格の差額(税抜)

助成額

本人が運転する場合

改造に要した費用(上限10万円)

介護者が運転する場合

  • 所得税非課税世帯
    改造に要した費用(上限60万円)の3分の2
  • 所得税課税世帯
    改造に要した費用(上限60万円)の2分の1

窓口申請時に必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 自動車検査証(改造の場合のみ)
  • 運転免許証
  • 改造費見積書(税抜)
    (注意)購入の場合は、改造車両の購入見積書と同種の標準型車両の購入見積書が必要です。
  • カタログ
  • マイナンバーカードまたは通知カード

(注意)本人(18歳未満の場合は保護者)以外の方が代理で申請する場合は、代理人の身元確認ができる書類と委任状等の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8172

メールフォームによるお問い合わせ