自立支援医療

更新日:2021年03月17日

医療における障がい者支援についてご案内します。

  • 自立支援医療費(更生医療)の支給
  • 自立支援医療費(育成医療)の支給
  • 自立支援医療費(精神通院医療)の支給

【新型コロナウイルス感染症】自立支援医療費の支給認定有効期間延長のお知らせ ※終了しました

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、急を要さない診断書の取得等のみを目的とした受診を回避する必要があることから、自立支援医療費の支給認定有効期間を1年自動延長することになりました。

対象となる方

2020年3月1日から2021年2月28日までの間に有効期間が満了する方

更新手続きの書類を提出いただかなくても有効期間が1年間延長されます。
(注意)すでに診断書を取得された方は通常通り、更新手続きが可能です。

ただし、現在認定されている内容に変更が生じる場合は、別途変更申請が必要となります。

受給者証について

現在お持ちの受給者証の有効期間満了日まで(概ね1か月前)に有効期間を1年延長した受給者証を送付します。

関連リンク

自立支援医療費(更生医療)の支給

制度の概要

 身体障がい者の自立と社会経済活動への参加促進を図るため、その障がいを軽減するために必要な医療について、医療費の自己負担を軽減する制度です。自己負担は原則として医療費の1割で、世帯の所得状況に応じて月額自己負担上限額が設定されます。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の人

給付対象となる障がいと標準的な治療の例
視覚障がい 水晶体摘出手術、網膜剥離手術、虹彩切除術、角膜移植術
聴覚障がい 穿孔閉鎖術、形成術
音声・言語・そしゃく機能障がい 形成術、歯科矯正
肢体不自由 形成術、人工関節置換術
心臓機能障がい 弁口、心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋込術
じん臓機能障がい 人工透析療法、じん移植術(抗免疫療法を含む)
小腸機能障がい 中心静脈栄養法
免疫機能障がい 抗HIV療法、免疫調整療法、その他HIV感染症に関する治療
肝臓機能障がい 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)

(注意)指定を受けた医療機関での医療が対象です。

窓口申請時に必要なもの

  • 指定医療機関の意見書
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 健康保険証
  • 特定疾病療養受領証(交付されている人のみ)
  • 年金の金額がわかる書類(障害年金や遺族年金等の非課税年金を受給している人のみ)
  • 印鑑

(注意)本人以外の方が代理で申請する場合は、代理人の身元確認書類と委任状等の提出が必要です。

自立支援医療費(育成医療)の支給

制度の概要

 身体に障がいがある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、その障がいや疾患を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対し、必要な医療について医療費の自己負担を軽減します。自己負担は原則として医療費の1割で、世帯の所得状況に応じて月額自己負担上限額が設定されます。

対象者

身体に障がいがある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある18歳未満の児童

給付対象となる障がいと標準的な治療の例
視覚障がい 白内障、先天性緑内障、斜視に対する手術等
聴覚障がい 形成術、人工内耳埋込術
音声・言語・そしゃく機能障がい 形成術、歯科矯正
肢体不自由 関節形成術、関節置換術、義肢装着のための切断端形成術
心臓機能障がい 弁口、心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋込術、心臓移植後の抗免疫療法
じん臓機能障がい 人工透析療法、じん移植術(抗免疫療法を含む)
小腸機能障がい 中心静脈栄養法
免疫機能障がい 抗HIV療法、免疫調整療法、その他HIV感染症に関する治療
肝臓機能障がい 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
その他の先天性内臓障がい 先天性食堂閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、人工肛門の造設等の外科手術

(注意)指定を受けた医療機関での医療が対象です。

窓口申請時に必要なもの

  • 指定医療機関の意見書
  • 身体障害者手帳(交付されている人のみ)
  • 申請者の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 健康保険証
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 特定疾病療養受領証(交付されている人のみ)
  • 年金の金額がわかる書類(保護者が障害年金や遺族年金等の非課税年金を受給している場合のみ)
  • 印鑑

(注意)保護者以外の方が代理で申請する場合は、代理人の身元確認ができる書類と委任状等の提出が必要です。

自立支援医療費(精神通院医療)の支給

制度の概要

 精神疾患の外来通院にかかる医療費の自己負担を軽減します。
 精神疾患の治療にかかる医療費(通院、薬局、訪問看護)を対象に支給され、自己負担は医療費の1割になります。また、対象者の世帯の所得状況に応じて月額自己負担上限額が設定され、自己負担が軽減される場合があります。
(注意)指定を受けた医療機関での医療が対象です。

対象者

 精神疾患のある方で、継続的な通院治療が必要な方。

精神疾患の例

統合失調症、うつ病、認知症、てんかん、精神作用物質による急性中毒又はその依存的障害、その他の精神疾患

窓口申請時に必要なもの

  • 診断書(精神通院医療用)、「重度かつ継続」に関する意見書
  • 本人の身元確認ができる書類(本人申請の場合/マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等)
  • マイナンバーカードか通知カード
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 年金の振込通知書または年金振込通帳
    (障害年金や遺族年金等の非課税年金を受給している場合のみ)

(注意)本人、法定代理人以外の方が代理で申請する場合は、代理人の身元確認ができる書類と委任状等の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8172

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