特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当

更新日:2026年07月02日

障がいのある方の生活を支える手当についてご案内します。

  • 特別児童扶養手当
  • 障害児福祉手当
  • 特別障害者手当

特別児童扶養手当

対象者

20歳未満の重度または中度の心身障がい児を監護している父または母、もしくは父母に代わって養育(同居、監護、生計維持)する人

1級

  • 身体障害者手帳1級・2級
  • 療育手帳A
  • 上記と同程度以上の状態

2級

  • 身体障害者手帳3級・4級の一部
  • 療育手帳Bの一部
  • 上記と同程度以上の状態

注意

以下の1~3に当てはまる場合は、該当しても受給できません。

  1. 所得制限を超える場合
  2. 対象児童が障がいを事由とする公的年金を受給できる場合
  3. 対象児童が施設に入所している場合

支給額

1級

月額 58,450円

2級

月額 38,930円

申請に必要なもの

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 医師の診断書(様式指定)
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書
  • 戸籍謄本
  • 住民票謄本(世帯員全員が記載されたもの)
  • 請求者名義の預金通帳の写し
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳または療育手帳の写し(交付されている人のみ)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人の身元確認ができる書類(本人申請の場合/マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

(注意)本人以外の方が代理で申請する場合は代理人の身元確認ができる書類と委任状等の提出が必要です。

障害児福祉手当

対象者

20歳未満で、精神または身体に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の児童

  • 身体障害者手帳1級・2級程度の障がいがある人
  • 重度の精神障がい、知的障がいがある人
  • 上記と同程度以上の状態にある人

注意

以下の1~3に当てはまる場合は、該当しても受給できません。

  1. 所得制限を超える場合
  2. 対象児童が施設に入所している場合
  3. 障がいを支給事由とする公的年金を受給できる場合

支給額

月額 16,560円

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 所得状況届
  • 医師の診断書(様式指定)
  • 請求者名義の預金通帳
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳または療育手帳の写し(交付されている人のみ)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人の身元確認ができる書類(本人申請の場合/マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

(注意)本人以外の方が代理で申請する場合は代理人の身元確認ができる書類と委任状等の提出が必要です。

特別障害者手当

対象者

20歳以上で、精神または身体に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の人

  • 身体障害者手帳1級・2級程度の障がいが2つ以上ある人、または重度の精神障がい、知的障がいと重複している人
  • 重度の身体障がい、精神障がい、知的障がいがあり、長期にわたり絶対安静や介護が必要な人
  • 上記と同程度以上の状態にある人

注意

下記の1~3に当てはまる場合は、該当しても受給できません。

  1. 所得制限を超える場合
  2. 対象者が施設に入所している場合
  3. 対象者が3か月を超えて入院している場合

支給額

月額 30,450円

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 所得状況届
  • 医師の診断書(様式指定)
  • 請求者名義の預金通帳
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳または療育手帳の写し(交付されている人のみ)
  • 受給資格者の年金額が確認できるもの(年金受給者のみ)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人の身元確認ができる書類(本人申請の場合/マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

(注意)本人以外の方が代理で申請する場合は代理人の身元確認ができる書類と委任状等の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8172

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