心身障害者扶養共済制度
心身障害者扶養共済制度についてご案内します。
心身障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を収めることにより、保護者が死亡または重度障がいになったときに、残された障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入できる人
心身障がい者の保護者で、1~3の条件を全て満たす人
- 年齢が65歳未満の人
- 県内に住所がある人
- 特別な疾病や障がいがない人
共済の対象となる人
- 知的障害者
- 身体障害者手帳1~3級に該当する障がいを有する人
- 障がいの程度が1、2と同程度と認められる人
(統合失調症、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
掛金
加入時の年齢にに応じて、月額9,300円~23,300円(2口まで加入することができます)。
低所得世帯は、掛金が減免されます。
| 区分 | 減免率 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 100% |
| 市民税非課税世帯 | 50% |
| 市民税均等割のみの課税世帯 | 30% |
心身障害者扶養共済保険掛金の補助
燕市では心身障害者扶養共済に加入している世帯の経済的負担を軽減するため、掛金の7割(1口目のみ)を助成します。
年金額
- 1口加入 月額20,000円
- 2口加入 月額40,000円
弔慰金
心身障がい者が加入者の生存中に死亡したときに支給します。
加入期間に応じて30,000円~250,000円
脱退一時金
加入期間5年以上の加入者が申し出により脱退したときに支給します。
加入期間に応じて45,000円~250,000円
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8172
更新日:2026年07月03日