身体障がい者用自動車改造費の助成

更新日:2026年07月02日

 障がいのある方の生活を支える、身体障がい者用自動車改造費の助成についてご案内します。

身体障がい者用自動車改造費の助成

 身体障がい者が就労等に伴い自動車を改造する場合や、自ら運転できない重度の身体障がい者本人または同一生計の者が改造された自動車を購入する場合に、その経費の一部を補助します(所得制限を超える場合は、助成の対象になりません)。購入の前に申請が必要です。

助成対象

本人が運転する場合
対象者
  • 上肢不自由、下肢不自由、体幹不自由の身体障害者手帳2級以上の交付を受けている人
  • 身体障害者手帳の交付を受けている人で、運転免許証に自動車改造の要件が記載されている人
対象の車 本人が所有する車
対象となる経費 自動車の操行装置及び駆動装置等に係る改造に要する経費(税抜)
介護者が運転する場合
対象者 身体障害者手帳2級以上の交付を受けており、自ら自動車を運転することができない車いす利用の人がいる世帯
対象の車 本人または障がい者と生計を一にする人が所有する車
対象となる経費
  • 改造の場合
    自動車の移乗装置の改造に要する経費(税抜)
  • 移乗装置を備えた自動車の購入する場合
    改造車両本体価格と同種の標準型車両本体価格の差額(税抜)

助成額

本人が運転する場合

改造に要した費用(上限10万円)

介護者が運転する場合

  • 所得税非課税世帯
    改造に要した費用(上限60万円)の3分の2
  • 所得税課税世帯
    改造に要した費用(上限60万円)の2分の1

窓口申請時に必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 自動車検査証(改造の場合のみ)
  • 運転免許証
  • 改造費見積書(税抜)
    (注意)購入の場合は、改造車両の購入見積書と同種の標準型車両の購入見積書が必要です。
  • カタログ
  • マイナンバーカードまたは通知カード

(注意)本人(18歳未満の場合は保護者)以外の方が代理で申請する場合は、代理人の身元確認ができる書類と委任状等の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8172

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