生活保護事務における 重度障害者加算等の支給漏れについて
重度の障がいのある生活保護受給者に対し、本来加算されるべき「重度障害者加算」および「障害者加算」の支給漏れが判明しました。対象者へは速やかに訪問により謝罪をし、支給を行うとともに、再発防止策を講じてまいります。
概要
生活保護事務において、身体障害者手帳1級等を所持するなど、一定の条件を満たしている生活保護受給者への「重度障害者加算」および「障害者加算」が適切に適用されていない事例が確認されました。
生活保護受給者437名について適用状況を点検した結果、「重度障害者加算」および「障害者加算」の適用誤りにより、9名に対し、854万9,239円が支給されていないことが判明しました。
経緯および原因
令和8年4月15日、職員が生活保護費の算定事務において、「重度障害者加算」および「障害者加算」要件を満たしているにもかかわらず、加算が適用されていない生活保護受給者がいることを発見しました。そのため、総点検を実施した結果、平成23年度から適用を誤っていたことが判明しました。
本件の原因は、社会福祉課の担当職員が代々、「重度障害者加算」および「障害者加算」の要件を誤認していたことにあります。対象者が要件を満たしているにもかかわらず、正しい算定処理が行われていませんでした。
今後の対応
対象者へは速やかに訪問して謝罪し、経緯についてご説明します。
また、県との協議を踏まえ、地方自治法第236条の規定により、対象者には最長5年分の遡及支給を実施します。
再発防止策
今後は、県等による生活保護事務に関する研修会の実施やチェックリストによる確認体制の見直しとともに、加算の状況を一斉に点検する機会を定期的に設け、適切な事務処理に努めてまいります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 社会福祉課 援護チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8173
更新日:2026年06月05日