最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
概要
平成25年から実施された生活扶助基準等の改定をめぐる裁判において、令和7年6月27日の最高裁判決により、当時のデフレ調整に係る国の判断に違法性があったと認められました。これを受け、国の方針に基づき、燕市におきましても生活保護費の追加給付を実施いたします。
本件の詳細につきましては、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
追加給付対象世帯
・平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
・平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方がいる世帯や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。
追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。なお、亡くなられた方は追加給付の対象となりません。
手続きについて
(1)生活保護受給中の世帯
申出は不要です。
令和8年7月下旬に支給通知を送付いたしましたので、内容をご確認ください。
※追加給付の対象となる期間中に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、当時受給していた市区町村への申出が必要です。
(2)現在は生活保護を受給していない世帯
燕市への申出が必要です。
申出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までとなります。窓口での受付は令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)までとなります。
下記の申出書を窓口もしくは郵送にて提出ください。ダウンロードや印刷が難しい方は、窓口に申出書の様式がございます。
※燕市以外の市区町村から保護を受給していた期間がある場合、その市区町村への申出が別途必要となります。
申出に必要な書類について
| 必要な書類 | 詳細 | |
| 1 | 申出書・同意書 |
次項「様式のダウンロード(Word形式、PDF形式)」よりダウンロード可能です。 ※ダウンロードや印刷が難しい方は、窓口に申出書の様式がございます。 |
| 2 | 申出者(世帯主)の本人確認書類の写し | 申出者の顔写真付き本人確認書類の写しが必要です。以下のいずれか一つを提出してください。 マイナンバーカードの表面(番号の記載がない面)、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポート等 |
| 3 |
全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) ※発行費用は自己負担となります。 |
発行より3か月以内のものを提出してください。 ※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本もあわせて提出してください。 ※離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。 ※外国籍の方は、全世帯員の住民票を提出してください。 |
| 4 |
振込先口座を確認できる書類の写し |
申出者(世帯主)本人の振込先口座情報(口座名義、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号)が確認できる預貯金通帳またはキャッシュカードの写しを提出してください。 |
※ 加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
様式のダウンロード(Word形式、PDF形式)
委任状(代理人による申出の場合のみ提出)(Wordファイル:35.7KB)
委任状(代理人による申出の場合のみ提出)(PDFファイル:24.3KB)
※ダウンロードや印刷が難しい方は、窓口に申出書の様式がございます。
代理人による申出について
当時の世帯主に代わって家族等が申出る場合等、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。
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申出される方 |
追加で必要なもの |
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親族(代理) |
委任状+戸籍謄本 |
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成年後見人等 |
本人の戸籍謄本または登記事項証明書 |
委任状(代理人による申出の場合のみ提出)(Wordファイル:35.7KB)
ご不明点は、国の相談センター(コールセンター0120-179-445)へ問合せください。
提出先
<郵送でご提出される場合>
【郵送先】
〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地
燕市役所 社会福祉課 援護チーム 宛
<窓口でご提出される場合>
【提出先】
燕市役所 社会福祉課 援護チーム(庁舎1階 25番窓口)
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までは閉庁しています。
よくあるご質問
| Q1. 手続きをしなくても受け取れますか? | A. 燕市で過去に生活保護を受給していた方(現在生活保護を受給していない方)は、申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。 |
| Q2. 過去に生活保護を受けていた自治体が燕市以外の場合はどうすればよいですか? | A. 追加給付の申出は、当時生活保護を受給していた自治体に行う必要があります。燕市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。燕市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要です。 |
| Q3. 現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか? |
A. 収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。 |
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Q4. 当時の世帯主が亡くなっています。家族が申出ることはできますか? |
A. 同じ世帯で生活保護を受給していた家族であれば申出ることができます。しかし、申出できる方の順位が以下のとおり定められています。 【申出者の順位】1.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曽孫、8.甥姪 ※続柄を確認できる戸籍謄本等が必要です。 ※詳しくは国の相談センター(コールセンター0120-179-445)にご相談ください。 |
| Q5.申出から支給までどのくらいかかりますか? | A. 書類不備の無い申出受付から決定・支給までおよそ1か月程度かかる予定です。 |
追加給付に関するお問い合わせ
追加給付に関するお問い合わせは厚生労働省の「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」<外部リンク>の専用ダイヤルをご利用ください。
相談専用ダイヤル:0120-179-445(フリーダイヤル)
※受付時間: 平日午前9時~午後5時
詐欺にご注意ください
市や厚生労働省が、追加給付を理由に口座番号や暗証番号をお電話でお聞きすることは絶対にありません。ATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることもありません。不審な電話・メール・郵便物があった場合は、警察までご連絡ください。
申出については、手続きナビもご参考ください
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 社会福祉課 援護チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8173
更新日:2026年08月01日