令和7年度燕市住民税非課税世帯等に対する臨時給付金

更新日:2026年04月20日

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰による生活への影響が特に大きい世帯への支援として、令和7年度住民税非課税世帯等に対して給付金(2万円)を支給します。

名称

令和7年度燕市住民税非課税世帯等に対する臨時給付金

対象世帯

基準日(令和8年1月1日)において燕市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯

・2025(令和7)年度住民税が非課税となった方のみで構成される世帯 

・基準日における生活保護受給世帯

・配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方

対象外となる場合

・住民税が課税されている方の、扶養親族等のみからなる世帯

(注)扶養親族等のみからなる世帯には青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯

支給金額

1世帯当たり2万円

(注)新潟県灯油購入費助成事業の5千円が含まれています。

ご案内の書類と申請方法

対象となる可能性がある世帯には下記のいずれかの書類を発送しました。

(1)支給のお知らせ(令和7年度燕市住民税非課税世帯等に対する臨時給付金支給のお知らせ)※振込先に変更なければ、お手続き不要です

対象世帯のうち本人名義の口座を市で把握している方へ発送しています。お知らせに記載の口座をご確認の上、変更が無ければ支給日までお待ちください。

口座変更、受給辞退の申し出については支給のお知らせ裏面に記入の上、郵送または窓口持参、もしくは下記リンク先のフォームよりご返信ください。

※代理申請は電子申請ではできません。郵送又は窓口提出にて申請ください。

給付金支給の振込口座を変更したい

https://logoform.jp/form/JYpZ/1417474 

受給を辞退したい、または住民税課税者の被扶養者のみの世帯であるため申し出たい

https://logoform.jp/form/JYpZ/1415107

※「支給のお知らせ」の方で口座変更など必要な方は3月5日(木曜日)までに手続きが必要です。3月5日を過ぎた場合、当初予定している金融機関に送金されますのでご注意ください。手続が難しい場合は期限までにご一報ください。

 

(2)確認書(令和7年度燕市住民税非課税世帯等に対する臨時給付金支給確認書)

支給先の口座情報が不明の方などに発送しました。世帯主名義の金融機関口座情報を確認書の裏面に記入の上、郵送または窓口持参、もしくは下記リンク先のフォームよりご返信ください。

※代理申請は電子申請ではできません。郵送又は窓口提出にて申請ください。

給付金支給の振込口座を指定したい

https://logoform.jp/form/JYpZ/1417474 

受給を辞退したい、または住民税課税者の被扶養者のみの世帯であるため申し出たい

https://logoform.jp/form/JYpZ/1415107

 

(3)申請書(令和7年度燕市住民税非課税世帯等に対する臨時給付金申請書)

ほかの市区町村からの転入や未申告等で支給要件を満たしているか確認が必要な方に発送しました。下記の案内文書より「誓約・同意事項」をご確認いただき、申請書に記入の上、郵送または窓口持参、もしくは下記リンク先のフォームよりご返信ください。

案内文書(PDFファイル:163KB) 

https://logoform.jp/form/JYpZ/1437476 

※代理申請は電子申請ではできません。郵送又は窓口提出にてご申請ください。

 

申請書の様式(Word、PDF)は下記よりダウンロードできます。

「案内文書」を必ずご確認いただき「誓約・同意事項」をチェックのうえ、提出してください。

案内文書(PDFファイル:163KB) ※こちらを必ずお読みください

申請書(Word形式)(Wordファイル:81.9KB)

申請書(PDF形式)(PDFファイル:207.5KB)

対象と思われるのに書類が届かない世帯のみなさま

下記の案内文書の「誓約・同意事項」をご確認いただき、全てのチェック項目に該当する場合は、前項目(3)の申請書により提出ください。

案内文書(PDFファイル:163KB) ※こちらを必ずお読みください

ご不明の場合はお問い合わせ下さい。ただし、課税か非課税かという問い合わせについてお電話口でお答えできません。令和7年度の「(非)課税証明書」を令和7年1月1日時点で住民登録のあった自治体から取り寄せご確認ください。

よくあるお問合せ

Q.基準日の翌日以降に離婚しました(離婚協議中です)が、対象となるか。 A.令和7年度住民税課税者による被扶養者のみの世帯であっても支給対象となる可能性があります。社会福祉課にご相談ください。
Q.配偶者からの暴力(DV)を理由に住所地以外に避難しているが、給付金の対象になるか。 A.配偶者からの暴力を理由に避難している場合は、令和8年1月1日時点の居住地が住所地と異なる場合でも、要件を満たせば給付金の申請を行うことができます。社会福祉課にご相談ください。

「支給のお知らせ」対象者

Q.受給権者であった世帯主がお知らせ到着以降に亡くなった場合でも支給されるか。

A.口座変更等の提出期限(令和8年3月5日)までに世帯主が亡くなった場合は、新たな世帯主に対し支給します。振込先の確認など申請が必要です。下記連絡先までご一報ください。

※亡くなった方が単身世帯であり、新たな世帯主がいない場合は支給対象となりません。

「確認書」「申請書」対象者

Q.申請・受給権者であった世帯主が書類到着以降に亡くなった場合でも支給されるか。

A.以下の通りです。

(1)書類を返送することなく世帯主が亡くなった場合、新たな世帯主に対し支給します。振込先の確認など申請が必要です。下記連絡先までご一報ください。

※亡くなった方が単身世帯であり、新たな世帯主がいない場合は支給対象となりません。

(2)世帯主が書類を返送した後に亡くなった場合、亡くなった世帯主に支給されます。

特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

本件に対するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課援護チーム
窓口:1階24番、25番
電話:0256-77-8173(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 援護チーム

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8173

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