在宅介護手当支給事業

更新日:2023年04月01日

事業概要

介護者の精神的、経済的な負担の軽減を図るために、在宅介護手当を支給します。

対象者

  • 在宅において、要介護3以上の認定を受けている人を介護する人

(注意)要介護者が要介護3以上でなくなった場合は、受給資格が消滅します。再び要介護3以上の認定を受けた場合、再度申請が必要です。

(注意)要介護者が生活保護法の規定による介護扶助を受給している場合は対象にはなりません。

支給額(月額)

  • 要介護3・・8,000円
  • 要介護4・・9,200円
  • 要介護5・・10,700円

支給月

  • 4月分、5月分、6月分・・8月に支給
  • 7月分、8月分、9月分・・11月に支給
  • 10月分、11月分、12月分・・2月に支給
  • 1月分、2月分、3月分・・5月に支給

提出書類

その他お持ちいただくもの

  • 要介護者の介護保険被保険者証
  • 介護者の本人確認ができるもの

注意点

  • 福祉施設又は医療施設に入所(入院)している間は、退所(退院)するまで一時的な外出・外泊も含め在宅介護手当は支給されません。
  • 次の場合は、必ず担当ケアマネジャー、または、長寿福祉課へご連絡ください。
    ・1か月以上医療施設に入院、福祉施設に入所した場合
    ・医療施設を退院、福祉施設を退所した場合
  • 申請事項に変更があった場合は、すみやかに変更届を提出してください。
    変更届Word(Wordファイル:39KB)PDF(PDFファイル:98.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 長寿福祉係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8175

メールフォームによるお問い合わせ