成年後見制度

更新日:2021年11月10日

成年後見制度について

成年後見制度は、認知症、知的障がい、その他の精神等の障がいがあることにより、判断能力が不十分であるため財産の管理ができないなど、法律行為における意思決定が困難な方について、本人の権利を守るために選任された援助者(成年後見人等)により、本人を法律的に支援する制度です。法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法人後見制度

本人の判断能力が不十分になった際に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人、以下「成年後見人等」といいます。)が本人を法律的に支援する制度です。本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

法人後見制度の3類型
  後見 保佐 補助
対象者 判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てをすることができる人 本人、配偶者、四親等内の家族、検察官、市町村長など
成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為(注1) 原則としてすべての法律行為 民法第13条1項記載の行為の他、申立てにより裁判所が定める行為 申立てにより裁判所が定める行為(注2)
成年後見人等が代理ですることができる行為(注3) 原則としてすべての法律行為 申立てにより裁判所が定める行為 申立てにより裁判所が定める行為

(注1)成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。

(注2)民法第13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。

(注3)ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

(注)保佐制度及び後見制度の利用により、ご本人が一定の資格や地位を失う場合があります。

(注)補助開始の審判、補助人に同意権・代理権を与える審判、保佐人に代理権を与える審判をする場合には、ご本人の同意が必要です。

 

任意後見制度

本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ任意後見人となる者や、将来その者に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度です。

成年後見人等の仕事

身上監護

被後見人等(被成年後見人、被保佐人又は被補助人、以下被後見人等)の生活や健康に配慮し、安心した生活が送れるように契約などを行います。

身上監護と言っても法律行為によるものであり、被後見人等に対し成年後見人等が直接介護や看護などをすることは含まれていません。

  • 家賃の支払いや、契約の更新など
  • 老人ホームなどの介護施設の各種手続きや費用の支払い
  • 医療機関に対しての各種手続き、障害福祉サービスの利用手続き
  • 本人の状況に変化がないか定期的に本人を訪問し生活状況を確認等

 

財産管理

被後見人等に代わって財産の管理を行います。財産を維持することだけでなく処分することも含まれており、その内容は日常生活の金銭管理から重要財産の処分まで多岐にわたります。

  • 印鑑、預貯金通帳の管理
  • 収支の管理(預貯金の管理、年金等の受取、公共料金・税金の支払いなど)
  • 不動産の管理、処分
  • 貸地、貸家の管理、遺産相続の手続き等

成年後見人等の仕事ではないこと

  • 介護や家事援助などの労働
  • 入院・入所時の身元引受や保証
  • 手術などの医療に関する同意
  • 養子縁組、認知、結婚、離婚などの身分行為
  • 遺言、臓器提供、延命治療など被後見人等自身の意思に基づくことが必要な行為
  • 被後見人等の死後の葬祭、家財の整理などの死後の手続き、相続手続き

成年後見制度利用支援事業

燕市では、成年後見制度の利用が進むよう次の支援を行っています。

(1)成年後見人等選任の申立て

身寄りのない高齢者又は障がい者について判断能力が十分でないため財産管理ができない場合などに、財産の管理などを代わりに行う成年後見人等選任の申し立てを市長が家庭裁判所に行います。

(対象)原則として市内に住所を有する方であって、下記の事項について総合的に判断して行います。

  1. 対象者の事理を弁識する能力の程度
  2. 親族による支援の可能性
  3. 行政又は関係機関による対象者への支援策の効果

(2)成年後見人等への申立費用の助成

成年後見人等の申立てに係る費用を助成します。

助成の内容

申立手数料、登記手数料、郵便切手代、診断書料、鑑定費用、申立書に係る添付書類の取得費用

要件
  1. 成年後見人等及び生計を一にする世帯員全員の市民税が課税されていないこと
  2. 成年後見人等の年間収入額が1,500,000円以下であること
  3. 成年後見人等の預貯金額が500,000円以下であること
  4. 成年後見人等が居住する家屋及びその他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと

(3)成年後見人等への報酬の支払い助成

資力が十分でなく、成年後見人等への報酬の支払いが困難な方に、家庭裁判所が決定した報酬に相当する額を助成します。

対象

燕市内に居住する被後見人等のうち、審判決定書における報酬付与の対象期間内に、次のいずれかに該当している方です。

  • 生活保護を受けている方
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
  • 下記のすべての条件に当てはまる方
  1. 成年被後見人等及び生計を一にする世帯員全員の市民税が課税されていないこと
  2. 成年被後見人等の年間収入額から報酬の額を差し引いた額が1,500,000円以下であること
  3. 成年被後見人等の預貯金額から報酬の額を差し引いた額がが500,000円以下であること
  4. 成年被後見人等が居住する家屋及びその他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
  • その他、助成金の交付を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると市長が認める方

注)成年後見人等が被後見人等の親族(民法第725条に規定する親族)の場合は対象になりません。

助成額

家庭裁判所が決定する成年後見人等に対する報酬額のうち、報酬助成対象期間にかかる報酬額を助成します。ただし、次の額を条件とします。

  • 助成する報酬の対象期間のうち、在宅であった期間【月額28,000円】
  • 助成する報酬の対象期間のうち、施設等に入所又は入院していた期間【月額18,000円】

要綱・申請書

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 地域支援相談チーム

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8157

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