避難行動要支援者名簿申請制度
制度概要
この制度は、災害対策基本法に基づき、災害時に自力で避難できない者及び避難に時間を要する者で家族等の支援が望めないもの(以下「避難行動要支援者」という。)を地域のみなさんで助け合うために名簿に登録する制度です。
「避難行動要支援者名簿」作成の趣旨
「避難行動要支援者名簿」とは、避難行動要支援者を、本人から個人情報の提供の同意を得たうえで、あらかじめ登録しておく名簿のことです。
この名簿は作成後、自主防災組織、自治会、民生委員・児童委員、警察、消防、地域包括支援センター等の避難行動要支援関係者へ提供し、災害時における安否確認、避難支援だけでなく、平時における地域での見守り活動に役立てます。
対象者
生活基盤が自宅にあり、次のいずれかの要件に該当し、かつ、災害時に自力または家族の支援だけでは、避難することが困難な方
- 身体障害者手帳1・2級(総合等級)を所持している方(心臓、じん臓機能障がいのみで該当する者は除く)
- 療育手帳Aを所持する知的障がい者
- 要介護認定3・4・5の方
- 特に避難支援を必要とする難病患者
- その他支援を必要としている方
名簿に記載される内容
提出される名簿情報は対象者の(住所・氏名・性別・連絡先・要介護度等の等級)、世帯主氏名、世帯主との続柄、緊急連絡先、支援を受ける時間帯、特記事項です。
提出書類
名簿は年1回の更新です。令和6年度の名簿には6月28日(金曜日)までの提出分を反映いたします。
長寿福祉課 長寿福祉係の窓口(燕市役所1階26.27番)か郵送、地域の民生委員・児童委員へご提出ください。
チラシ
注意事項
この制度はあくまでも、善意と地域の助け合いにより支援を行うものであり、災害時に支援ができなくても責任を負うものでありません。
- 事前の情報把握は迅速な避難支援につながります。避難の際に支援を必要とされる方はご自身の名簿登録のための情報提供に同意をお願いいたします。
- 福祉施設に入所等によって住民票を異動された方は、自動的に名簿から除かれます。再度名簿の登録を希望される場合は改めてお手続きください。
- 転出等での異動がない方は継続して名簿に登録されますので、毎年申請書の提出は必要ありません。年に一回程度、登録情報に変更がないか民生委員等が確認をいたしますので、登録の変更・削除はある方はその際にご連絡ください。
- 随時、新規名簿登録や登録情報の変更・削除も受け付けておりますので、お気軽に長寿福祉課までお問い合わせください。
名簿の活用
避難行動要支援者より同意を得て作成された「避難行動要支援者名簿」は平常時より避難行動要支援関係者へ情報提供が行われ、平時における地域での見守り活動、災害時における避難支援の構築に使用されます。
この制度は地域の皆様のご協力のもと行われる制度です。避難行動要支援関係者は避難支援に必要な情報を支援関係者内で共有し合い、適切な個人情報の活用をお願いしております。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 長寿福祉課 長寿福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8175
更新日:2024年06月04日