介護保険の利用者負担について

更新日:2024年07月25日

介護保険のサービスを利用したときは、原則として利用料の1割、2割または3割を支払います。施設に入所された場合や短期入所サービス等を利用された場合は、食事代や居住費、日常生活費等は原則として全額自己負担となります(通所介護の食事代も同様)。
(注意)自己負担が重くなったときや、所得の低い方には負担を軽減する制度もあります。

在宅サービスの利用限度額について

要介護度ごとに1ヶ月に1割、2割または3割負担で利用できる金額に上限(限度額)が設けられています(下表のとおり)。限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になります。

サービスの利用限度額(1ヵ月)

要介護度による利用限度額と自己負担
要介護度 利用限度額 自己負担(1割) 自己負担(2割) 自己負担(3割)
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

上記の限度額に含まれないサービス

  • 特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)…年間10万円〈自己負担1万円、2万円または3万円〉
  • 住宅改修費…20万円〈自己負担2万円、4万円または6万円〉
  • 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)

食費と居住費の負担軽減制度

介護サービスを利用するときに施設等で契約された食費・居住費について負担限度額認定をされると、負担限度額を超えた差額については保険給付がされます。なお、令和6年8月1日から負担限度額が変更となりました。

(注意)負担限度額認定を受けるには、申請が必要です。

対象となるサービス

  • 介護保険施設:特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院
  • ショートステイ:(介護予防〉短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

保険給付を受けるためには

市の発行する「介護保険負担限度額認定証」を介護保険施設等に提示してください。基準費用額との差額について、保険給付が受けられます。

区分:第1段階

対象者
  • 生活保護受給
  • 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給されている方
  • 預貯金等の資産の状況が単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下の方
負担限度額(日額)
食費

300円

居住費
  • ユニット型個室:880円
  • ユニット型個室的多床室:550円
  • 従来型個室(特養等):380円
  • 従来型個室(老健・療養型):550円
  • 多床室:0円

区分:第2段階

対象者
  • 世帯の全員が市民税非課税で、合計所得金額、課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方
  • 預貯金等の資産の状況が単身で650万円以下、夫婦で1,650万円以下の方
負担限度額(日額)
食費

390円(ショートステイは600円)

居住費
  • ユニット型個室:880円
  • ユニット型個室的多床室:550円
  • 従来型個室(特養等):480円
  • 従来型個室(老健・療養型):550円
  • 多床室:430円

区分:第3段階(1)

対象者
  • 世帯の全員が市民税非課税で、合計所得金額、課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超で120万円以下の方
  • 預貯金等の資産の状況が単身で550万円以下、夫婦で1,550万円以下の方
負担限度額(日額)
食費

650円(ショートステイは1,000円)

居住費
  • ユニット型個室:1,370円
  • ユニット型個室的多床室:1,370円
  • 従来型個室(特養等):880円
  • 従来型個室(老健・療養型):1,370円
  • 多床室:430円

区分:第3段階(2)

対象者
  • 世帯の全員が市民税非課税で、合計所得金額、課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円超の方
  • 預貯金等の資産の状況が単身で500万円以下、夫婦で1,500万円以下の方
負担限度額(日額)
食費

1,360円(ショートステイは1,300円)

居住費
  • ユニット型個室:1,370円
  • ユニット型個室的多床室:1,370円
  • 従来型個室(特養等):880円
  • 従来型個室(老健・療養型):1,370円
  • 多床室:430円

申請書ダウンロード

社会福祉法人等による利用者負担軽減事業

   社会福祉法人が提供する介護保険サービスを利用している生計困難者に対して、利用者負担を軽減する事業です。

   社会福祉法人等による利用者負担軽減事業のチラシ(PDFファイル:194.9KB)

対象者の要件

(1)次の要件のすべてを満たす人

  1. 対象者の属する世帯の全員が市民税非課税であること
  2. 世帯の年間収入合計金額が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  3. 世帯の預貯金等の合計金額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと
  7. 別養護老人ホーム旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下でないこと
    (注意)利用者負担割合が5%以下の旧措置入所者は、ユニット型個室の居住費のみが軽減対象
     

(2)生活保護受給者(個室の居住費のみが軽減対象となります)

利用者負担軽減率

   介護保険の自己負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)

申請に必要な書類

  1. 社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認申請書(Excelファイル:32.6KB)
    申請書の記入要領(PDFファイル:718.6KB)
  2. 対象者の介護保険証(施設等で保管されている場合は不要)
  3. 預金通帳の写し
    (注意)該当年(申請が1~7月までの間は前々年、8~12月の間は前年)の1月1日~12月31日までの収支すべてが記載された通帳の写し(2ヶ月以内の残高が記帳してあるもので、世帯全員分)が必要です。

    【該当がある方のみ提出】
  4. 定期預金証書、有価証券、出資証券など、預貯金等の金額が確認できるものの写し
  5. 健康保険証(対象者の方の分で社会保険の方)
  6. 確定申告書等(確定申告をしている世帯員の分)
  7. 年金以外の源泉徴収票(交付を受けている世帯員の方の分)
    (注意)その他、追加資料の提出をお願いする場合があります。
    (注意)生活保護受給者の方は1申請書のみ提出。

高額介護(介護予防)サービス費

月々の利用者負担額(保険適用分のみ。食費・居住費、日常生活費、福祉用具購入費や住宅改修費等は除く)が負担の上限額を超えた時には、申請をすることで高額介護サービス費として払い戻されます。対象となる場合には市から通知があります。

高額介護(介護予防)サービス費の負担の上限額(月額)(令和3年8月利用分から)

市民税非課税世帯

対象者 上限額
生活保護を受給している方 15,000円(世帯)(注釈1)
世帯の全員が市民税を課税されていない方で、以下のいずれかに該当する方
  • 老齢福祉年金を受給している方
  • 前年の合計所得金額と公的年金等の収入額の合計が年間80万円以下の方

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

世帯の全員が市民税を課税されていない方 24,600円(世帯)

市民税課税世帯

対象者 上限額
世帯内に課税所得380万円未満(年収約770万円未満)の65歳以上の方がいる方 44,400円(世帯)(注釈2)
世帯内に課税所得380万円以上(年収約770万円以上)690万円未満(年収約1,160万円未満)の65歳以上の方がいる方

93,000円(世帯)(注釈2)

世帯内に課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)の65歳以上の方がいる方 140,100円(世帯)(注釈2)
  • (注釈1)「世帯」とは、同一世帯で介護サービスを利用した方全員の負担の上限額。「個人」とは、介護サービスを利用した本人の負担の上限額。
  • (注釈2)令和3年7月利用分までは、市民税課税世帯の上限額は一律44,400円。
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8175

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