介護保険の利用者負担について
介護保険のサービスを利用したときは、原則として利用料の1割、2割または3割を支払います。施設に入所された場合や短期入所サービス等を利用された場合は、食事代や居住費、日常生活費等は原則として全額自己負担となります(通所介護の食事代も同様)。
(注意)自己負担が重くなったときや、所得の低い方には負担を軽減する制度もあります。
在宅サービスの利用限度額について
要介護度ごとに1ヶ月に1割、2割または3割負担で利用できる金額に上限(限度額)が設けられています(下表のとおり)。限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になります。
サービスの利用限度額(1ヵ月)
要介護度 | 利用限度額 | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担(3割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
上記の限度額に含まれないサービス
- 特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)…年間10万円〈自己負担1万円、2万円または3万円〉
- 住宅改修費…20万円〈自己負担2万円、4万円または6万円〉
- 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
食費と居住費の負担軽減制度
介護サービスを利用するときに施設等で契約された食費・居住費について負担限度額認定をされると、負担限度額を超えた差額については保険給付がされます。なお、令和6年8月1日から負担限度額が変更となりました。
(注意)負担限度額認定を受けるには、申請が必要です。
対象となるサービス
- 介護保険施設:特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院
- ショートステイ:(介護予防〉短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
保険給付を受けるためには
市の発行する「介護保険負担限度額認定証」を介護保険施設等に提示してください。基準費用額との差額について、保険給付が受けられます。
区分:第1段階
対象者
- 生活保護受給
- 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給されている方
- 預貯金等の資産の状況が単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下の方
負担限度額(日額)
食費
300円
居住費
- ユニット型個室:880円
- ユニット型個室的多床室:550円
- 従来型個室(特養等):380円
- 従来型個室(老健・療養型):550円
- 多床室:0円
区分:第2段階
対象者
- 世帯の全員が市民税非課税で、合計所得金額、課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方
- 預貯金等の資産の状況が単身で650万円以下、夫婦で1,650万円以下の方
負担限度額(日額)
食費
390円(ショートステイは600円)
居住費
- ユニット型個室:880円
- ユニット型個室的多床室:550円
- 従来型個室(特養等):480円
- 従来型個室(老健・療養型):550円
- 多床室:430円
区分:第3段階(1)
対象者
- 世帯の全員が市民税非課税で、合計所得金額、課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超で120万円以下の方
- 預貯金等の資産の状況が単身で550万円以下、夫婦で1,550万円以下の方
負担限度額(日額)
食費
650円(ショートステイは1,000円)
居住費
- ユニット型個室:1,370円
- ユニット型個室的多床室:1,370円
- 従来型個室(特養等):880円
- 従来型個室(老健・療養型):1,370円
- 多床室:430円
区分:第3段階(2)
対象者
- 世帯の全員が市民税非課税で、合計所得金額、課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円超の方
- 預貯金等の資産の状況が単身で500万円以下、夫婦で1,500万円以下の方
負担限度額(日額)
食費
1,360円(ショートステイは1,300円)
居住費
- ユニット型個室:1,370円
- ユニット型個室的多床室:1,370円
- 従来型個室(特養等):880円
- 従来型個室(老健・療養型):1,370円
- 多床室:430円
申請書ダウンロード
社会福祉法人等による利用者負担軽減事業
社会福祉法人が提供する介護保険サービスを利用している生計困難者に対して、利用者負担を軽減する事業です。
社会福祉法人等による利用者負担軽減事業のチラシ(PDFファイル:194.9KB)
対象者の要件
(1)次の要件のすべてを満たす人
- 対象者の属する世帯の全員が市民税非課税であること
- 世帯の年間収入合計金額が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 世帯の預貯金等の合計金額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
- 別養護老人ホーム旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下でないこと
(注意)利用者負担割合が5%以下の旧措置入所者は、ユニット型個室の居住費のみが軽減対象
(2)生活保護受給者(個室の居住費のみが軽減対象となります)
利用者負担軽減率
介護保険の自己負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)
申請に必要な書類
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認申請書(Excelファイル:32.6KB)
申請書の記入要領(PDFファイル:718.6KB) - 対象者の介護保険証(施設等で保管されている場合は不要)
- 預金通帳の写し
(注意)該当年(申請が1~7月までの間は前々年、8~12月の間は前年)の1月1日~12月31日までの収支すべてが記載された通帳の写し(2ヶ月以内の残高が記帳してあるもので、世帯全員分)が必要です。
【該当がある方のみ提出】 - 定期預金証書、有価証券、出資証券など、預貯金等の金額が確認できるものの写し
- 健康保険証(対象者の方の分で社会保険の方)
- 確定申告書等(確定申告をしている世帯員の分)
- 年金以外の源泉徴収票(交付を受けている世帯員の方の分)
(注意)その他、追加資料の提出をお願いする場合があります。
(注意)生活保護受給者の方は1申請書のみ提出。
高額介護(介護予防)サービス費
月々の利用者負担額(保険適用分のみ。食費・居住費、日常生活費、福祉用具購入費や住宅改修費等は除く)が負担の上限額を超えた時には、申請をすることで高額介護サービス費として払い戻されます。対象となる場合には市から通知があります。
高額介護(介護予防)サービス費の負担の上限額(月額)(令和3年8月利用分から)
対象者 | 上限額 |
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生活保護を受給している方 | 15,000円(世帯)(注釈1) |
世帯の全員が市民税を課税されていない方で、以下のいずれかに該当する方
|
24,600円(世帯) |
世帯の全員が市民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
対象者 | 上限額 |
---|---|
世帯内に課税所得380万円未満(年収約770万円未満)の65歳以上の方がいる方 | 44,400円(世帯)(注釈2) |
世帯内に課税所得380万円以上(年収約770万円以上)690万円未満(年収約1,160万円未満)の65歳以上の方がいる方 |
93,000円(世帯)(注釈2) |
世帯内に課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)の65歳以上の方がいる方 | 140,100円(世帯)(注釈2) |
- (注釈1)「世帯」とは、同一世帯で介護サービスを利用した方全員の負担の上限額。「個人」とは、介護サービスを利用した本人の負担の上限額。
- (注釈2)令和3年7月利用分までは、市民税課税世帯の上限額は一律44,400円。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 長寿福祉課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8175
更新日:2024年07月25日