軽度者の福祉用具貸与について
軽度者(要介護1、要支援1・2)においても種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われます。事前に市への相談や関係者でのサービス担当者会議が必要となりますので、『軽度者の福祉用具貸与について』をご確認ください。
軽度者の福祉用具貸与について(PDFファイル:452.4KB)
提出方法
長寿福祉課の窓口または以下へ郵送で提出してください。
〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地
燕市 健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8177
更新日:2025年01月07日