【マイナンバーカード】マイナンバーカードを保険証としてご利用ください
令和3年10月から医療機関や薬局等にオンライン資格確認システムが導入され、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用できるようになりました。
なお、これまでどおり通常の健康保険証でも受診は可能です。
くわしい内容、最新情報については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
Q&A
今までの保険証は使えなくなり、マイナ保険証でないと受診できなくなるのですか?
今までどおり、健康保険証でも受診できます。
ただし、令和6年12月2日に健康保険証の廃止が予定されております。
令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は、最長で令和7年7月31日まで(有効期限が令和7年7月31日以前に切れる場合は、その有効期限まで)使用することができます。
また、令和7年7月31日以前に社会保険等への切り替え、転居・転出等の異動により保険証の内容に変更があった場合は、この限りではございませんのでご注意ください。
マイナ保険証は全ての医療機関・薬局で使えますか?
マイナ保険証は、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されている、カードリーダーが設置された医療機関や薬局などで利用できます。
ただし、対応していない一部の医療機関等では、これまでどおり健康保険証の提示が必要になる場合があります。
最新の対応医療機関は、厚生労働省の下記のホームページをご覧ください。
【厚生労働省】マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局のお知らせ
マイナンバーカードを持っていない人はどうなりますか?
マイナンバーカードを作っていない人や、マイナンバーカードを作ったが、マイナ保険証として登録していない人については、令和6年12月2日以降は「資格確認書」が交付される予定です。
詳しい方針につきましては、決まり次第お知らせいたします。
マイナ保険証の登録はパソコンやスマートフォンを持っていないとできませんか?自分が登録しているかどうかはどうやって確認できますか?
マイナンバーカードの情報を読み取るカードリーダー機能を備えた機器をお持ちでない場合、次のような方法で登録ができます。
- セブン銀行のATMから申込み
- 各市区町村において設置しているマイナポータル用端末等からの申込み※1
- 医療機関や薬局の窓口に設置してある顔認証付きカードリーダーから申込み※2
【注意】
- 燕市では、1階市民課・保険年金課窓口にて登録の手続き及び確認を行うことができます。他の市区町村については、各市区町村にお問い合わせください。
- 設置医療機関については、上記の厚生労働省のホームページをご確認ください。
マイナ保険証を使うと何が変わりますか?
マイナ保険証を利用する利点としては、
1.より良い医療を受けることができる
医療機関への情報等の提供に同意いただくことで、お薬の履歴や、健康診断の情報等を医師等と共有していただくことができ、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらう事もできます。
2.手続きなしで限度額を適用してもらえる
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える高額な支払いが免除されます。
(※長期入院により、食事代の減免が生じた場合はあらためて手続きが必要になります)
3.医療費控除の手続きが簡単になる
マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収書の計算・集計をする必要がなく、医療費控除申請の手続きができます。
(※12月診療分を含める場合は、別に算定が必要になります)
などが挙げられます。
マイナンバーカードを持ち歩いても安全ですか?
マイナンバーカード自体に保険証情報や医療情報が記録されているわけではありません。
カードの紛失・盗難があった場合は何時でも時利用を停止できますし、暗証番号は一定の回数間違うと機能がロックされます。
また、医療機関や薬局でマイナ保険証を預かる事はなく、マイナンバー(12桁の番号)を控えることもありませんので、医療情報の共有以外、個人情報が漏れる事はありません。
マイナ保険証を登録すると、加入や脱退の手続きもいらなくなりますか?
燕市国民健康保険では、国民健康保険の加入状況しか分かりません。
お手数ですが、新たに加入や脱退をされる際は手続きが必要になります。
【加入の場合】
退職により職場の健康保険を脱退しても、全ての人が国民健康保険に加入するわけではありません(社会保険の扶養を受けられる場合もあります)ので、燕市国民健康保険に加入する場合は必ず届出が必要になります。
加入の手続きをせずに、マイナ保険証を提示すると、健康保険の資格が確認できない状態となり、医療機関の窓口負担を一時的に全額自己負担していただく場合があります。
【脱退する場合】
就職等により職場の健康保険に加入した場合は、国民健康保険を脱退する手続きをお願いします。
手続きを忘れると加入したままの状態となり、そのまま国民健康保険税の支払い義務も継続したままになります。
お支払いに口座振替を利用していた場合、口座からの引き落としが継続されます。
納付書でのお支払いの場合、期日を過ぎても支払いをされないと、督促状や催告書が届くようになりますので、お早めにお手続きいただくようお願いします。
国民健康保険への加入・脱退の手続きについては、以下のページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 保険年金課 国保係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8132
更新日:2024年04月11日