交通事故などで保険証を使う場合は届け出が必要です(第三者行為の届け出)

更新日:2023年11月15日

 交通事故やケンカなど第三者(自分以外)から傷害を受けたときや自損事故を起こしたときに、医療機関で受診し国保の保険証を使う場合には、必ず国保の窓口へ届け出をしてください。
 本来、治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が立て替え払いをし、後から加害者に請求します。

(注意)お届けいただけない場合には、7~9割の医療費を返還していただくことがあります。

届出に必要なもの

  1. 第三者行為による傷病届
  2. 同意書
  3. 事故発生状況報告書
  4. 交通事故証明書(コピー)
  5. 保険証、印かん
  6. マイナンバーカード、または、マイナンバー通知カード
  • 1~3の用紙は、保険年金課国保係にあります。また、以下のリンクからダウンロードすることもできます。
  • 交通事故証明書の最下段にある照合記録簿の種別欄が物件事故扱いの場合や、人身事故扱いだが被害者の氏名がない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を添付してください(用紙は、保険年金課国保係にあります)。また、以下のリンクからダウンロードすることもできます。
  • 「交通事故証明書」は自動車安全運転センターに申請してください。申請用紙は警察署の窓口に備えてあります。
ダウンロード様式一覧
1.第三者行為による傷病届 第三者行為による傷病届(PDFファイル:41.4KB)
2.同意書 同意書(PDFファイル:44.6KB)
3.事故発生状況報告書 事故発生状況報告書(PDFファイル:90.7KB)
4.人身事故証明書入手不能理由書 人身事故証明書入手不能理由書(PDFファイル:67.5KB)

 

示談の前に必ず国保へ届け出を!

 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保で医療を受けれなくなることがありますので、ご注意ください。
 示談をする場合には、事前に国保の窓口へ連絡をし、示談成立の場合は、速やかに示談書の写しを提出してください。また、治療が完了・中止したときは必ずご連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国保係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8132

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