【限度額認定証】入院などにより、医療費が高額になりそうなとき

更新日:2024年02月22日

入院などにより、医療費が高額になりそうなとき

 入院や高額な外来診療が見込まれるときは、事前に【限度額適用認定証】の交付を受けてください。この限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示することで、窓口での支払いが限度額までとなります。
 また、住民税非課税世帯の方においては、申請により【限度額適用・標準負担額減額認定証】が交付されます。これは入院時の食事代が一般の方より減額になるものです。

  • 限度額適用認定証等の申請について
  • 自己負担限度額について
  • 限度額適用認定証の再申請が必要なとき
  • 限度額適用認定証の交付を受けても受けられる支給
  • マイナ保険証の利用
  • 様式ダウンロード

限度額適用認定証等の申請について

 限度額適用認定証等が必要な人(注釈1)は、以下のものをお持ちのうえ、保険年金課国保係の窓口で申請手続きを行ってください。

限度額適用認定証等の申請に必要なもの

  • 国民健康保険の保険証
  • 世帯主及び限度額適用を受けたい人のマイナンバーがわかる書類
  • 来庁される人の本人確認できるもの(運転免許証など)
  • 委任状(同一世帯以外の人が申請される場合)(注釈2)

 度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている適用区分「オ」もしくは「低所得2」の人で、過去1年間の入院日数が91日以上になる方は「長期該当」の適用を受けることができます(注釈3)。以下のものをお持ちのうえ、保険年金課国保係の窓口で申請手続きを行ってください。

長期該当の申請に必要なもの

  • 国民健康保険の保険証
  • すでに交付されている「限度額適用・標準負担額減額認定証」
  • 入院日数が確認できる書類(領収書等)
  • 世帯主及び限度額適用を受けたい人のマイナンバーがわかる書類
  • 来庁される人の本人確認できるもの(運転免許証など)
  • 委任状(同一世帯以外の人が申請される場合)(注釈2)

注意事項

  • (注釈1)70歳以上の人の場合、所得区分により限度額適用認定証が必要ない場合があります。くわしくは「自己負担限度額について」をご覧ください。
  • (注釈2)委任状が必要な人は「様式ダウンロード」からダウンロードできます。
  • (注釈3)「長期該当」のくわしい内容については「自己負担限度額について」をご覧ください。

自己負担限度額について

 限度額適用認定証を医療機関で提示することにより、医療機関で支払う自己負担限度額は、年齢や所得により決定されます。
 詳しくは、以下から「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について」をご覧ください。

 なお、「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた方へ」にも記載されているとおり、70歳以上の方で「現役並み所得3」もしくは「一般」に区分される人については、限度額適用認定証の申請は必要ありません。保険証を提示するだけで医療機関の窓口において自己負担限度額までの支払いになるよう計算されます。

 この医療費の自己負担限度額については保険適用になる診療について適用されますので、入院時差額ベッド代や食事代等の保険適用外部分には適用されません。

 入院した時の食事代については、医療費の自己負担限度額とは別に、一食当たりの負担額「標準負担額」が決められています。70歳未満の人の場合では限度額適用認定証の区分「オ」の方、70歳以上の人の場合では区分が「低所得1」「低所得2」の方は、一般の方より低い金額になっています。限度額適用認定証を申請いただいた際に、この区分に該当する人には「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
 また、適用区分「オ」や「低所得2」の人については、標準負担額減額認定以降の過去1年間の入院日数が91日以上になると、申請された月の翌月以降から長期該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

限度額適用認定証などの再申請が必要なとき

 国民健康保険の保険証は翌年の7月末までの有効期限(注釈1)になっており、脱退の手続きをしない限りは有効期限前に新しい保険証が送付され、お手元に届きます。限度額適用認定証の場合は、保険証と異なり、自動的に新しいものが届きませんので、ご注意ください。有効期限後も引き続き、限度額適用認定証を必要とする方は再申請する必要があります。

 次のような場合には再申請が必要になります。

  • 現在使用している限度額適用認定証の有効期限が切れるとき
  • 前年所得の修正申告により区分が変更になるとき
    所得の増減により適用区分が変更になる場合があります。
  • 同じ世帯の方が燕市国保へ加入(もしくは脱退)されたことに伴い、区分が変更になるとき
    国民健康保険に加入されている方の合計所得に増減が生じるため、適用区分が変更になる場合があります。
  • 標準負担額減額認定を受けてから、過去1年間の入院日数が91日以上になるとき
    適用区分「オ」もしくは「低所得2」で適用認定されている方の場合、長期該当の適用を受けられます。

注意事項

(注釈1)70歳を迎えられる方の場合、有効期限が誕生月の月末(1日生まれの方は前月末)になっています。限度額適用認定証も70歳で区分が変わりますので、再申請が必要になります。なお、限度額認定証が必要のない区分に該当する方には発行されません。

限度額適用認定証の交付を受けても受けられる支給

 限度額適用認定証は、医療機関の窓口で提示することで、その医療機関における支払いが自己負担限度額までに抑えられるというものです。複数の医療機関を受診し、それぞれに自己負担限度額まで支払った場合など、個人や世帯で自己負担限度額を超えた場合には、その超えた分について申請により払い戻しを受けられる場合があります。くわしくは次をご覧ください。

 標準負担額減額認定証において長期該当の申請をした場合、申請日において91日以上経過していても、申請月の翌月1日から長期該当となる標準負担額減額認定証が交付されます。申請日からその月の月末までの食事代については、医療機関において1食210円の標準負担額で計算されますが、後日申請いただくことにより長期該当の標準負担額1食160円との差額50円に食事回数を乗じた金額について支給を受けることができます。くわしくは、申請の際に保険年金課窓口にてお問い合わせください。

マイナ保険証の利用

マイナ保険証を利用すると、限度額適用認定証を申請しなくても、医療機関での支払いが限度額までになります。更新手続きも必要ありません。(注釈1) 
マイナ保険証が利用できる医療機関は以下から確認できます。

(注釈1)
適用区分「オ」または「低2」の人で、長期該当の適用を希望する場合は申請する必要があります。

(注意)国民健康保険税に滞納がある場合は、医療機関等で認定区分が確認できない場合があります。

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国保係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8132

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