入院などにより、医療費が高額になりそうなとき
高額療養費制度
入院や手術、高額な外来診療などで医療費が高額になる場合でも、高額療養費制度の適用により、年齢や所得に応じた自己負担限度額までの支払いで受診することができます。
マイナ保険証が利用できる医療機関や調剤薬局であれば、本人の同意のもと、医療機関が限度額の区分を確認できるため、事前申請不要で自己負担限度額までのお支払いとなります。
それ以外の医療機関で受診する場合など、医療機関等で限度額区分を確認できない場合は、事前申請により交付された【限度額適用認定証】を窓口で提示することで、同様に限度額までのお支払いで受診することができます。
- 自己負担限度額について
- マイナ保険証が利用可能な医療機関
- 限度額適用認定証等の申請について
- 限度額適用認定証の交付を受けても受けられる支給
- 様式ダウンロード
自己負担限度額について
医療機関で支払う自己負担限度額は、年齢や所得により決定されます。
詳しくは、以下から「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について」をご覧ください。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について (PDFファイル: 174.0KB)
自己負担限度額の適用範囲
医療費の自己負担限度額については保険適用になる診療について適用されますので、入院時差額ベッド代や食事代等の保険適用外部分には適用されません。
入院時の食事代
入院した時の食事代については、医療費の自己負担限度額とは別に、一食当たりの負担額「標準負担額」が決められています。
住民税非課税世帯の方(70歳未満の人の区分「オ」、70歳以上の人の区分「低所得1」「低所得2」)は、一般の方より低い金額になっています。(標準負担額減額認定)
また、適用区分「オ」や「低所得2」の人については、標準負担額減額認定以降の過去1年間の入院日数が91日以上になると、申請により、申請された月の翌月以降の食事代がさらに減額されます。(長期該当)
(注意)「長期該当」の適用を受ける場合は、必ず申請が必要です。
マイナ保険証が利用可能な医療機関
マイナ保険証は、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲⽰されている、顔認証付きカードリーダーが設置された医療機関や薬局などで利⽤できます。
最新の利⽤可能医療機関は、厚⽣労働省の下記のホームページをご覧ください。
【厚⽣労働省】マイナンバーカードの健康保険証利⽤対応の医療機関・薬局のお知らせ
限度額適用認定証等の申請について
燕市国民健康保険に加入中の人で、限度額適用認定証等が必要な場合は、以下のものをお持ちのうえ、保険年金課国保係の窓口で申請手続きを行ってください。
なお、限度額適用認定証等は自動更新されません。有効期限以降も引き続きお使いいただく場合は再度申請が必要となります。
限度額適用認定証等の申請に必要なもの
- 保険証または資格確認書
- 世帯主及び限度額適用を受けたい人のマイナンバーがわかる書類
- 来庁される人の本人確認できるもの(運転免許証など)
- 委任状(同一世帯以外の人が申請される場合)
長期該当の申請に必要なもの
標準負担額減額認定の適用を受けている区分「オ」もしくは「低所得2」の人で、過去1年間の入院日数が91日以上になる方は、申請により「長期該当」の適用を受けることができます。
以下のものをお持ちのうえ、保険年金課国保係の窓口で申請手続きを行ってください。
- 保険証または資格確認書
- すでに交付されている「限度額適用・標準負担額減額認定証」
- 入院日数が確認できる書類(領収書等)
- 世帯主及び限度額適用を受けたい人のマイナンバーがわかる書類
- 来庁される人の本人確認できるもの(運転免許証など)
- 委任状(同一世帯以外の人が申請される場合)
限度額適用認定証が不要な方
70歳以上の方で「現役並み所得3」または「一般」に区分される人については、限度額適用認定証の申請は必要ありません。
注意事項
- 次のような場合には、再申請が必要です。
- 有効期限以降も引き続き限度額適用認定証を使用する場合(自動更新されません)
- 前年所得の修正申告や同一世帯内の国保加入者の加入・脱退などに伴い、区分が変更となる場合
- 標準負担額減額認定を受けてから、過去1年間の入院日数が91日以上になった場合(長期該当の申請)
- 同一世帯内に所得の未申告者がいる場合は、自己負担限度額を正しく判定できません(上位所得者とみなされます)。
- 委任状が必要な人は「様式ダウンロード」からダウンロードできます。
限度額適用認定証の交付を受けても受けられる支給
限度額適用認定証は、医療機関の窓口で提示することで、その医療機関における支払いが自己負担限度額までに抑えられるというものです。
複数の医療機関を受診し、それぞれに自己負担限度額まで支払った場合など、個人や世帯で自己負担限度額を超えた場合には、その超えた分について申請により払い戻しを受けられる場合があります。詳しくは以下のページをご覧ください。
長期該当の申請をした場合、申請日において91日以上経過していても、申請月の翌月1日から長期該当の適用となります。
申請日からその月の月末までの食事代については、医療機関において1食230円の標準負担額で計算されますが、後日申請いただくことにより長期該当の標準負担額1食180円との差額50円に食事回数を乗じた金額について支給を受けることができます。詳しくは、申請の際に保険年金課窓口にてお問い合わせください。
様式ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 保険年金課 国保係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8132
更新日:2024年12月18日