国民健康保険の高額療養費支給申請手続きが簡素化できます

更新日:2024年09月17日

申請手続きの簡素化について

これまで、高額療養費の支給申請手続きについては、窓口で診療月ごとに申請書を提出いただく必要がありました。令和6年9月以降は、簡素化の申し出をしていただくことで、翌月以降の申請手続きが不要となり、指定された口座に自動的に振り込まれます。

簡素化の対象

国民健康保険税に滞納がない世帯

簡素化の手続き方法

令和6年9月以降に送付する高額療養費の申請書に「燕市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する申出書兼承諾書」(簡素化申出書)を同封します。

簡素化を希望する場合は、必要事項を記入のうえ、保険年金課国保係の窓口に提出してください。

お持ちいただくもの

  • 本人確認ができるもの
  • 振込を希望する金融機関の口座情報がわかるもの

(世帯主以外の名義の口座を指定する場合は、「委任状」欄の記入が必要です。)

簡素化手続き後の支給について

簡素化の手続きを行った翌月以降、高額療養費に該当した場合は、自動的に指定の口座に振り込まれます。なお、振込前には「高額療養費支給決定通知書」をお送りしますので、入金額および入金日を確認してください。

(注意)簡素化開始以前に発生した高額療養費については、申請が必要となります。

簡素化が解除になる場合

以下のいずれかに該当した場合は、簡素化が解除されます。高額療養費の申請書を送付しますので、申請手続きを行ってください。

  • 世帯主が変更または死亡した場合
  • 国民健康保険被保険者証の記号番号が変更になった場合
  • 指定した金融機関口座に振込ができなくなった場合
  • 国民健康保険税の滞納が生じた場合
  • 世帯主から簡素化解除の申し出があった場合
  • 手続きの内容に偽りその他不正があった場合

(注意)解除後、再度簡素化を希望される場合は簡素化申出書の提出が必要となります。

その他の注意事項

  • 簡素化を申し出た翌月以降の高額療養費のみが簡素化の対象であり、それ以前に発生した高額療養費は簡素化の対象とはなりません。既に申請書を送付しているものについては、従来どおり申請をしてください。
  • 簡素化を行った場合、高額療養費支給申請書は送付されません。高額療養費が発生した場合には支給決定通知のみ送付されます。
  • 振込先口座は、1世帯につき1口座のみ設定が可能です。高額療養費の対象となった被保険者ごとの振込口座の分割や月ごとの変更はできません。
  • 振込先口座の変更や簡素化の解除を希望される場合は、簡素化申出書の提出が必要です。ご希望の方には簡素化申出書を送付いたしますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
  • 交通事故などの第三者行為や労災、医療費の一部負担金の支払いが済んでいない場合は、速やかに下記問い合わせ先までお知らせください。
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国保係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8132

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