国民健康保険の資格確認書について

更新日:2024年12月18日

資格確認書について

資格確認書(サンプル)

国民健康保険資格確認書(サンプル)

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を基本とするしくみに移行し、これまでの紙の保険証は新規発行されなくなります。

マイナンバーカードをマイナ保険証として利用登録していない方など、マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の代わりになる「資格確認書」を交付します。

これを医療機関等に提示することで、いままでどおり受診できます。

資格確認書の交付対象者

次の方は、申請によらず資格確認書が交付されます。

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていない方
  • マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
  • マイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない方
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方

(備考)マイナンバーカードを紛失または更新中の場合、申請により資格確認書が交付されます。

要配慮者への資格確認書の交付について

マイナ保険証の利用登録をしている方でも、

「介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合」

には、申請により資格確認書を交付します。この場合、一度申請すれば、更新の際も申請によらず資格確認書が交付されます。

 

資格確認書の交付時期

資格確認書の交付対象者の方には、お手元の保険証または資格確認書が有効期限を迎える前に、郵送にて資格確認書を交付します。

また、令和6年12月2日以降に新規加入される方や、転居などによりお手元の保険証の記載内容に変更が生じた方には、窓口でのお手続き後に資格確認書をお渡しします。

 

資格確認書の有効期間

これまでの保険証と同じく、原則1年間(毎年7月31日が期限)となります。

ただし、交付日から1年の間に70歳になる方は誕生月の月末、75歳になる方は誕生日の前日が有効期限になります。

 

資格確認書の注意事項

  • 資格確認書の交付対象に該当する場合でも、お手元の保険証が有効な間(最長で令和7年7月31日)は、資格確認書は発行されません。
  • 申請により資格確認書を交付された方(要配慮者を除く)で、マイナ保険証の利用ができるようになった方は、交付済みの資格確認書を返還または破棄してください。
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国保係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8132

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