マイナ保険証に関するQ&A

更新日:2024年12月18日

よくある質問

手元の保険証は使えなくなり、マイナ保険証でないと受診できなくなるのですか?

いままでどおり使えます。

令和6年12月2日以降、紙の健康保険証は新たに発行されなくなりますが、それ以前に発行された保険証は有効期限(最長で令和7年7月31日)まで引き続きお使いいただけます。

 

マイナンバーカードを持っていない人はどうなりますか?

いままでどおり受診できます。

お手元の保険証は、有効期限まで引き続きお使いいただけます。

有効期限以降は、マイナンバーカードを作っていない人や、マイナンバーカードをマイナ保険証として利用登録していない人には、保険証の代わりになる「資格確認書」を送付します。

これを医療機関等に提示することで、いままでどおり受診できます。

なお、令和6年12月2日以降に新規加入される方や、転居などによりお手元の保険証の記載内容に変更が生じた方には、窓口でのお手続き後に資格確認書をお渡しします。

要配慮者への資格確認書の交付について

マイナ保険証の利用登録をしている方でも、

「介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合」

には、申請により資格確認書を交付します。また、一度申請すれば、更新の際も申請によらず資格確認書が交付されます。

 

マイナンバーカードは持っているけど、すぐにマイナ保険証として使えますか?

事前に登録が必要です。

利用登録は、以下の3つの方法があります。

  • 医療機関や薬局の受付(カードリーダー)で行う

(医療機関等の受診時にその場で登録し、そのまま保険証として利用できます。)

  • マイナポータルから行う

​​​​​​​(燕市では、1階市民課・保険年金課窓口にマイナポータル用端末を設置しています。この端末で、利用登録手続きや登録状況の確認を行うことができます。)

  • セブン銀行のATMから行う

 

マイナ保険証は全ての医療機関・薬局で使えますか?

マイナ保険証は、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されている、カードリーダーが設置された医療機関や薬局などで利用できます。

最新の対応医療機関は、厚生労働省の下記のホームページをご覧ください。

 

 

マイナ保険証を使うと何が変わりますか?

マイナ保険証ならではのメリットとして、

  1. より良い医療を受けることができる
  2. 突然の手術・入院でも自己負担の上限を超える一時的な支払いが不要になる
  3. 確定申告の医療費控除が簡単にできる

などが挙げられます。詳しくは、以下のページをご覧ください。

 

 

マイナンバーカードを持ち歩いても安全ですか?

マイナンバーカード自体に保険証情報や医療情報が記録されているわけではありません。

カードの紛失・盗難があった場合は何時でも一時利用停止ができますし、暗証番号は一定の回数間違うと機能がロックされます。

また、医療機関や薬局でマイナ保険証を預かる事はなく、マイナンバー(12桁の番号)を控えることもありませんので、医療情報の共有以外、個人情報が漏れる事はありません。

 

マイナ保険証の読み取りが上手くいかなかった場合はどうなりますか?

顔認証付きカードリーダーの不具合など、何らかの事情でマイナ保険証での受付が上手くいかなかった場合であっても、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」をセットで提示することで、医療機関は健康保険の資格確認が可能です。

また、資格情報のお知らせが提示できない場合でも、過去の受診歴から必要な情報を口頭確認するなどの方法により、これまでどおり適切な自己負担額で受診することが可能です。

 

マイナ保険証を登録すると、加入や脱退の手続きもいらなくなりますか?

燕市国民健康保険では、国民健康保険の加入状況しか分かりません。

職場を退職・就職した場合など、国保の加入・脱退については、これまでどおり手続きが必要になります。

国保に加入する場合

退職により職場の健康保険を脱退しても、全ての人が国民健康保険に加入するわけではありません(社会保険の扶養を受けられる場合もあります)。

燕市国民健康保険に加入する場合は、必ず届出が必要になります。

加入の手続きをせずに、マイナ保険証を提示すると、健康保険の資格が確認できない状態となり、医療機関の窓口負担を一時的に全額自己負担していただく場合があります。

他の健康保険に加入した場合

就職等により職場の健康保険に加入した場合(家族の扶養に入った場合も含む)は、国民健康保険を脱退する手続きをお願いします。

手続きを忘れると加入したままの状態となり、そのまま国民健康保険税の納付義務も継続したままになります。

口座振替で納付していた場合、口座からの引き落としが継続されます。

納付書でのお支払いの場合であっても、期日を過ぎても納付をされないと、督促状や催告書が届くようになりますので、お早めにお手続きいただくようお願いします。

 

国民健康保険への加入・脱退の手続きについては、以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国保係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8132

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