国民年金

更新日:2021年08月26日

国民年金についてご案内します。

障害基礎年金についての請求・ご相談については事前に保険年金課年金医療係(電話0256-77-8136)までご連絡ください。

加入する人

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。

 国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。

  • 第1号被保険者…自営業・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
  • 第2号被保険者…会社員、公務員など
  • 第3号被保険者…会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)

  1. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
  2. 海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人

主な届け出先等

届け出に必要なもの
このようなとき 必要なもの等
会社員や公務員になったとき
厚生年金や共済組合に加入したとき
  • 印鑑
  • 年金手帳、または基礎年金番号通知書
  • 健康保険証
厚生年金や共済組合に加入した年月日がわかる書類
勤め先を退職したとき 厚生年金や共済組合をやめたとき
  • 印鑑
  • 年金手帳、または基礎年金番号通知書
  • 退職した年月日がわかる書類
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき 離婚、死別、収入が増えたときなど
  • 印鑑
  • 年金手帳、または基礎年金番号通知書
  • 扶養されなくなった年月日がわかる書類
任意加入するとき、又はやめるとき
  • 年金手帳、または基礎年金番号通知書
  • 通帳・通帳の登録印
保険料の納付が困難なとき 納付免除申請をする
  • 印鑑
  • 年金手帳、または基礎年金番号通知書
(注意)失業等の理由では「雇用保険受給資格者証」か「雇用保険被保険者離職票」などの写しが必要です。
学生で保険料の納付が困難なとき 学生納付特例を申請する
  • 印鑑
  • 年金手帳、または基礎年金番号通知書
  • 学生証
(注意)学生納付特例とは、届出をして承認を受ければ、在学期間中の保険料が後払いできる制度です。
届出先と必要なもの
このようなとき ここへ 必要なもの

厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったとき

結婚したとき、収入が減ったときなど

配偶者の勤務先 扶養申請と一緒に事業主が行います。

第3号被保険者の配偶者の勤め先が変わったとき

共済組合から厚生年金、厚生年金から共済組合に変わったときなど

配偶者の勤務先 扶養申請と一緒に事業主が行います。
年金手帳を紛失したとき
  • 第1号被保険者は市役所又は年金事務所まで
  • 第3号被保険者は配偶者の勤務先まで
  • 印鑑
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。ぜひ、ご覧ください。(クリックすると日本年金機構の該当ページが開きます。) 

保険料

保険料は、20歳から60歳までの40年間納めます。

定額保険料

  • 2019年度(2019年4月~2020年3月分)月額16,410円
  • 2020年度(2020年4月~2021年3月分)月額 16,540円
  • 2021年度(2021年4月~2022年3月分)月額 16,610円
  • 2022年度(2022年4月~2023年3月分)月額 16,590円
  • 2023年度(2023年4月~2024年3月分)月額 16,520円

付加保険料

月額400円(第1号被保険者の方で希望される方)
(注意)付加保険料を納付すると(200円×付加保険料納付済月数)で計算された金額が老齢基礎年金に加算されます。
 

納付の方法

  • 第1号被保険者…日本年金機構から送付された納付書により金融機関、コンビニエンスストアで納めることができます(注意:お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。)
  • 第2号被保険者…給料からの天引きにより納付されます。
  • 第3号被保険者…厚生年金保険、共済組合が制度全体で負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。

口座振替による前納割引制度

国民年金の保険料を一括して納付(前納)される場合に、割引される制度です。

  1. 2年前納(4月末に振替られます。2月末日までにお申し込みください。)
  2. 1年前納(4月末に振替られます。2月末日までにお申し込みください。)
  3. 6ヵ月前納(4月分~9月分が4月末に振替られます。2月末日までにお申し込みください。10月分~3月分が10月末に振替られます。8月末日までにお申し込みください。)
  4. 当月末振替(早割)
  5. 翌月末振替(注意:保険料の割引はありません)
     

産前産後期間の保険料免除制度

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産のことをいいます。(早産、死産、流産および人工妊娠中絶を含みます。)

産前産後免除期間は、保険料納付済み期間に算入されます。

対象者

国民年金第1号被保険者で、出産日が2019年2月1日以降の方

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能(出産後でも届出できます。)

届出に必要なもの

母子健康手帳、年金手帳 (他にも戸籍謄本など、親子関係を証明する書類が必要になる場合があります。)

詳しくは、お問合せください。

学生納付特例制度・免除、納付猶予制度

学生納付特例制度

学生の場合、本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
特例を受けた期間は、資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。

保険料免除制度

保険料を納めることが困難な方は、申請により納付が免除される制度で「全額免除」「4分の1納付」「半額納付」「4分の3納付」の4段階の免除があります。
前年の所得で審査されますが、失業等の理由では離職票等のコピーがあれば免除が受けやすくなります。

納付猶予制度

50歳未満の方が対象で、被保険者本人、配偶者の所得が全額免除の基準に該当する場合、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付義務が10年間猶予されるものです。
猶予期間は保険料納付済期間とみなされますが、追納しなければ年金額には計算されません。

申請・その他

(注意)申請免除、学生納付特例、納付猶予制度は過去2年1カ月前まで申請できます。

そのほかの詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください

日本年金機構 Japan Pension Service

新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合

2020年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例による免除申請の受付手続きが開始されています。
詳しくは日本年金機構ホームページ、新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除についてをご覧ください。(クリックすると該当ページが開きます)
(注意)申請書等を直接窓口に提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。

(注意)日本年金機構ではコールセンターを設けています。

【電話】ねんきん加入者ダイヤル0570-003-004
月曜日から金曜日 午前8時30分~午後7時 第2土曜日 午前9時30分~午後4時

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 年金医療係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8136

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