窓口負担割合の見直し(2割負担の新設)について

更新日:2022年11月11日

令和4年10月1日から、一定以上所得のある方(窓口負担割合3割の方は除く)は、医療費の負担割合が2割になります。

後期高齢2割負担添付図

(注意1)2割負担の対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

(注意2)住民税非課税世帯の方は1割負担となります。

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療制度の被保険者の方の住民税課税所得や年金収入等をもとに、世帯単位で判定します。

詳しい内容は、新潟県後期高齢者医療広域連合のホームページ(クリックすると該当ページが開きます)または、令和4年度後期高齢者医療2割負担周知用リーフレット(PDFファイル:2.4MB)でご確認ください。

2割負担の新設に伴う配慮措置について

窓口負担割合が2割となる方には、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。

問い合わせ先

窓口負担割合の見直しの背景等は下記コールセンターにお問い合わせください。

後期高齢者窓口負担割合コールセンター 0120-002-719

(受付時間:月~土曜日 9時00分~18時00分 (注意)日曜日・祝日は休業)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 年金医療係

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