令和6・7年度の保険料率が決定しました

更新日:2024年04月09日

後期高齢者医療制度の保険料率については、法律に基づき、2年に一度見直しを行うこととなっています。

令和6・7年度の保険料率

  • 令和4・5年度
    均等割額 40,400円
    所得割額 7.84%
    限度額 66万円
    矢印
  • 令和6・7年度
    均等割額 44,200円
    所得割額 8.61%(7.98%)(注意1)
    限度額 80万円(73万円)(注意2)

保険料の決まり方(年額)

保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。前年中の総所得金額等や世帯の所得状況により、個人単位で計算します。

年間保険料額(限度額73万円 または80万円)(注意2)=均等割額額1人当たり44,200円+所得割額8.61% (7.98%)(注意1)

(注意1)所得が一定額以下の人は、令和6年度のみ7.98%となります。
(注意2)令和6年度は、昭和24年3月31日以前に生まれた人などは73万円、昭和24年4月1日以降に生まれた人などは80万円となります。

 


詳しくは、「保険料率について」のページをご覧ください。(クリックすると新潟県後期高齢者医療広域連合の関連ページが開きます)

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