老人医療費助成(県老)
老人医療費助成(県老)制度のご案内です。
助成の対象者
次の1~4の条件すべてに該当する方
- 燕市内に住所のある65歳~69歳の人
- 医療保険に加入している人(燕市国民健康保険の住所地特例者を含む)
- 前年中(1月から7月までの間は、前々年中)の合計所得金額が135万円以下(注意1)の
- 常時ひとり暮らしの状態でいる人(注意2)、または、3か月以上寝たきりの人(注意3)で、日常生活における基本的な動作(食事、排便、入浴、起が等)が困難で、継続的に他の介助を必要とする人
注意1 令和3年7月までは、125万円以下
注意2 戸籍上または住民票上の「ひとり暮らし」かどうかではなく、その方の生活実態を考慮したうえでの判定になります。別居の親族の扶養になっている、仕送りを受けている、親族が近隣に住んでいるなど、経済的または精神的に援助を受けている場合は、認定されない場合もあります。
注意3 日常生活における基本的な動作(食事、排便、入浴等)が困難で、他の方の介助が必要とする状態が継続する場合になります。
注意4 上記1~4の条件に該当しても後期高齢者医療制度加入者や生活保護受給者は対象となりません。
対象期間
申請書を提出した月の初日~最初に到来する7月31日まで
ただし、以下の場合はその日
- 申請書を提出した日以後に対象者の要件を満たした日の属する月の初日から
- 後期高齢者医療制度に加入する前日まで
- 70歳に達する日の属する月の末日まで
受給資格の申請手続きに必要なもの
- 老人医療費受給者証交付申請書
- 加入医療保険資格情報がわかるもの(保険証、資格確認書など)
- 住民票記載事項証明書
- 前年の所得及び収入(1月から7月までに行う申請については前々年の所得及び収入)の状況を証する書類(所得証明書や源泉徴収票、税申告書の写しなど)
- その他、対象要件を確認するために他の関係書類の提出をお願いしたり、聞き取り調査をする場合があります。
助成内容
入院・通院ともに医療費の2割負担となります。(1割を市と県が助成します。)
受給者が1ヶ月に支払った外来の一部負担金 | 受給者が1ヶ月に支払った一部負担金の合計額 | |
一般の方 |
18,000円 (年間の上限144,000円) |
57,600 (44,400円) |
市町村民税非課税の世帯に属する方 |
8,000円 | 24,600円 |
市町村民税非課税の世帯に属する方のうち、 所得が一定の基準に満たない方 |
8,000円 | 15,000円 |
(注意)( )内は、多数該当の場合
(注意)一部負担金については、有効期間内においても変更となる場合があります。
- 高額療養費相当額の助成
自己負担額が上記の自己負担限度額を超えていた場合、市役所に申請することにより、高額療養費相当額として後日支給されます。
申請に必要なもの
- 県老医療費助成申請書
- 領収書(医療点数がわかるもので、1か月分の外来・入院すべてが必要です。)
- 加入医療保険資格情報がわかるもの(保険証、資格確認書など)
- 受給者証
- 振込先通帳
- 限度額適用認定証
- 県老限度額適用認定申請書
- 入院期間がわかるもの
- 非課税世帯とわかるもの
助成方法
医療機関窓口に「受給者証」を提示し自己負担額を支払います。(現物給付)
- 医療機関で助成を受けられなかった場合(償還払い)
医療機関で3割支払った場合(県外の医療機関、受給者証を提示できなかったなど)、市役所に申請することにより助成分を後日支給します。
申請に必要なもの
- 県老医療費助成申請書
- 領収書(医療点数がわかるもの)
- 加入医療保険資格情報がわかるもの(保険証、資格確認書など)
- 受給者証
- 振込先通帳
届出が必要な場合
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
住所・氏名が変わったとき |
受給者証 |
受給者証をなくしたとき オンラインで申請手続きができます。 |
|
加入している医療保険に変更があったとき |
受給者証 新しい加入医療保険資格情報がわかるもの(保険証、資格確認書など) |
対象者の条件に該当しなくなったときや 転出・死亡したとき |
受給者証を返還してください |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 保険年金課 年金医療係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8136
更新日:2024年12月02日