指定管理者候補者の選定基準
指定管理者の候補者は、次の基準により指定管理者選定等委員会において審査を行います。
第1審査基準
応募団体は、次の三つの基準をすべて満たしている必要があります。一つでも満たしていない場合は、審査の対象からはずれ、第2審査基準に進めません。
- 市民の平等利用が確保されているか。
- 事業計画に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を有しているか。
- 管理に係る収支計画の内容が、施設の管理費の縮減が図られるものになっているか。
第2審査基準
第1審査基準のすべてを満たしている団体は、第2審査基準による審査・採点を行い、総得点の最も高い団体を候補者として選定します。
第2審査基準の標準的な審査項目及び配点は次のとおりですが、施設の性質等により項目と配点が変わる場合があります。
審査項目 | 主な審査の視点 (注意)施設の性質に応じて変わる場合があります。 |
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1.利用者に対するサービスの向上 |
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2.施設の効用の発揮 |
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3.管理運営能力 |
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4.施設管理に関するその他要件事項等 |
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5.管理費の縮減 | 提案された指定管理料において、どれだけ経費削減が図られているか。 (注意)公募によらない選定の場合には、適用しません。 |
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企画財政部 企画財政課 企画チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8352
更新日:2021年03月01日