指定管理者制度の概要

更新日:2021年03月01日

指定管理者制度は、2003年度に行われた地方自治法の一部改正により創設された制度です。

それまでの管理委託制度では、公の施設の管理運営を委託できたのは、市が出資している法人(第三セクター)や公共的団体に限られていました。

指定管理者制度では、民間事業者を含む法人その他の団体を指定管理者に指定し、公の施設の管理運営を委ねることができるようになりました。

  • 指定管理者になれるのは
  • 指定管理者の指定には、議会議決が必要
  • 指定管理者制度とほかの制度の違いは
  • 利用料金制度
  • 指定管理者に行わせることができない事項
  • 公募による選定が原則
  • 指定期間

指定管理者になれるのは

指定管理者になれるのは、民間事業者を含む「法人その他の団体」で、法人格は必ずしも必要はありません。

また、個人は指定管理者にはなれません。

指定管理者の指定には、議会議決が必要

指定管理者を指定するには、指定議案を議会に提出し、議決を受けなければなりません。議決事項は次のとおりです。

  • 指定管理者の管理を行わせる施設の名称等
  • 指定管理者となるべき団体の名称等
  • 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

指定管理者制度とほかの制度の違いは

指定管理者制度では、指定により公の施設の管理権限を指定したものに委任することになりますので、公の施設の管理権限は委任した範囲で指定管理者が有することになります。

指定管理者を指定する場合は、「管理の基準」や「業務の範囲」をあらかじめ条例で定めることが必要になります。

指定管理者制度では、条例に規定することにより、施設の使用の許可を指定管理者が行うことができます。

これに対して業務委託は、私法上の契約に基づく個別の業務の執行の委託であり、公の施設の管理権限は設置者である市が有することになり、利用の許可は業務の受託者にはできません。

利用料金制度

公の施設の使用料(施設の使用の対価として施設の使用者が負担する料金)は、市の収入になりますが、指定管理者制度の場合は、条例に規定することにより、施設の使用料を利用料金として、指定管理者の収入として収受させること(これを「利用料金制度」と言います。)ができます。

業務委託の場合は、この利用料金制度をとることができません。

指定管理者に行わせることができない事項

次の事項は、指定管理者に行わせることができません。

  • 使用料の強制徴収
  • 不服申し立てに関する決定
  • 行政財産の目的外使用の許可(自動販売機等の設置許可を含む。)

公募による選定が原則

「公の施設」の管理運営を、民間事業者などの団体に行っていただくことにより、市民サービスの向上や経費の節減を図ることを目的としているため、公募を行い、競争原理を働かせることによって、市民サービスの向上や経費の節減の面からより適切に管理のできる団体を指定管理者の候補者に選定することになります。

指定期間

指定の期間については、施設の特殊性など合理的な理由がある場合を除き、原則として3年間から5年間とします。

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