男女共同参画社会とは
「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受できることができ、かつ、共に責任を担うべき社会」である。(男女共同参画社会基本法第2条)
男女共同参画社会に関する考え方
1.男女の違い
- 生物学的に男女に違いがあるのは当然として、一人ひとりの個性や能力は多様なので、それを尊重して、多様な選択を認め合い、性別にかかわりなく個性や能力を十分に発揮できる社会の実現を目指すもの
2.「男らしさ」「女らしさ」
- 「男らしさ」「女らしさ」を否定するものではない
- 「男らしさ」「女らしさ」を強調し過ぎることにより、性別固定的役割分担意識が醸成・強化され、その結果、性別による差別的な取り扱いが行われたり、個性や能力を発揮する機会が奪われる場合には適当ではない
3.家族
- 男女共同参画社会は、家族を構成する各個人が、お互いに尊重し合い、協力し合うことによって、実質的に絆の強い家族をつくろうとするもの
- また、夫婦が対等なパートナーとしてお互いに尊重し合うことによってその絆を深めることを支援する社会である
男女共同参画社会基本法第6条(家庭生活における活動と他の活動の両立)
男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行わなければならない。
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更新日:2021年03月01日