2021年6月9日改正特定非営利活動促進法が施行されました
「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(令和2年法律第72号)が、2021年6月9日から施行されました。概要は以下の通りです。
法人制度に関する変更
主な変更点は4点です。
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【閲覧書類の公表内容の変更】
役員名簿、社員名簿に記載されている個人の住所・居所についての記載されている部分が、公表の対象外となりました。
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【縦覧・不備補正期間の変更】
設立・定款変更・合併の認証申請(以下認証申請)時に提出いただく申請書類の縦覧期間が、1か月から2週間に短縮され、申請書類の不備補正期間が2週間から1週間に短縮されます。
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【公表方法の変更】
認証申請時の縦覧書類について、インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法による公表となりました。(この公表は認証申請の認証・不認証の決定がされるまで公表されます。)
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【公表内容の変更】
認証申請時に公表する内容が以下のように変更されます。
改正前 | 改正後 |
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申請のあった年月日 | 申請のあった年月日 |
申請に係るNPO法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的 | 定款 |
役員名簿(住所、居所の記載を除いたもの) | |
設立趣旨書 | |
事業計画書 | |
活動予算書 |
認定・特例認定NPO法人に関する変更
主な変更点は2点です。
- 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、燕市への提出が不要となりました。(書類の作成や事務所への備え置きは引き続き義務となりますのでご注意ください。)
- 「役員報酬規程」「職員給与規程」の毎事業年度の提出について、既に提出されているものから内容に変更がない場合、不要となりました。
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画財政部 地域振興課 協働推進係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8361
更新日:2021年06月18日