2017年4月1日改正特定非営利活動促進法が施行されました

更新日:2021年03月01日

「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成28年法律第70号)が、2017年4月1日から施行されました。概要は以下の通りです。

法人制度に関する変更

主な変更点は4点です。

  1. 認証申請手続き書類の縦覧期間が、2か月から1か月になります。
  2. 前事業年度の貸借対照表を次のいずれかの方法で公告する方式となり、「資産の総額」の登記が不要となりました。
    • 公告の方法
      1. 官報に掲載
      2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載
      3. 電子公告
      4. 法人の主たる事務所の掲示場に掲示する。
  3. 内閣府NPO法人情報ポータルサイトで、NPO法人が情報を発信することができるようになりました。
  4. 法人が事業報告書を事務所に据え置く期間が、事業報告書作成の日から5年に延長されます。

認定NPO法人・仮認定NPO法人に関する変更

主な変更点は3点です。

  1. 200万円を超える海外への送金又は金銭の持ち出しに関する書類の事前提出が不要になります。
  2. 役員報酬規定等の備置期間が「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長されます。
  3. 「仮認定」NPO法人の名称が「特例認定」NPO法人に改められます。
この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 地域振興課 協働推進係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8361

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