屋内こども遊戯施設「ハレラテつばめ」のネーミングライツ・パートナーを募集します【終了しました】

更新日:2024年09月22日

燕市は、燕市屋内こども遊戯施設「ハレラテつばめ」(以下「本施設」という。)の維持・管理等にかかる財源確保の一助にすることを目的として、「ネーミングライツ・パートナー(以下「パートナー」という。)」を募集します。
パートナーは、市有施設に企業名や商品名等を冠した愛称を表示することにより、企業名等の宣伝効果が期待できるほか、愛称をつけた施設の維持・運営に寄与することを通じ、施設の魅力向上に貢献することができます。

燕市屋内こども遊戯施設ネーミングライツ・パートナー募集要項

募集概要

1.対象施設

令和6年度末のオープンを目指して建設を進めている、屋内型のこども遊戯施設です。
本施設では、天候に左右されることなく、こどもたちが体を使って思いっきり遊ぶことができます。施設内には、障がいのある子もない子も一緒に遊ぶことのできる遊具を配置するほか、2階部分には県内最大級のネット遊具を設置します。
本施設が立地するエリアには、燕市交通公園や児童研修館「こどもの森」、燕市体育センターなどの公共施設が立地し、そこに本施設が加わることにより、機能の相乗効果によるエリア全体の魅力向上が期待されます。

施設内観
施設概要
条例上の名称 燕市屋内こども遊戯施設
愛称 ハレラテつばめ
所在地 新潟県燕市大曲2984番地1
敷地面積 10,316.48平方メートル
延床面積 1,485.81平方メートル
構造 RC造(一部S造)
階数 地上2階
建築年度 令和7年1月竣工予定(令和7年3月供用開始予定)
駐車場、駐輪場 駐車台数239台、駐輪場17台程度
施設内容 遊戯スペース、交流スペース、オムツ替え室、授乳室、トイレ、ロッカー、事務室、その他
施設情報URL https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/kodomoseisaku/1/zentenkou/index.html
施設の基本情報(令和6年6月現在の内容であり、今後変更になる場合があります)
利用対象 小学生以下の子どもとその保護者等
利用料金

子ども400円(団体300円)

大人 300円(団体200円)

※燕市に住所を有する人及び市内の団体は無料です。

利用定員 220人(子どもと大人の合計)
休館日 水曜日(祝日の場合は、翌平日)、年末年始(12月29日から1月3日まで)
開館時間

午前9時から午後5時まで

(7月、8月は午前9時から午後6時まで)

利用時間

〔平日:午前、午後の2クール制〕

午前:午前9時~午後0時30分
午後:午後1時30分~5時(7、8月は午後1時30分~6時)

〔土・日曜日、祝日:1クール90分の4クール制〕
第1クール:午前9時~10時30分
第2クール:午前11時~午後0時30分
第3クール:午後1時30分~3時
第4クール:午後3時30分~5時(7月、8月は午後3時30分~6時)

団体利用 ・団体利用は10人以上とし、保育園、幼稚園、こども園、小学校、特別支援学校小学部等が対象です。
・団体が利用できるのは平日のみとし、市内小学校の春・夏・冬休み期間は利用できません。
その他 ・安全管理の面から、大人1人につき、子どもは3人まで入場可(団体利用については、条件付きで例外規定を設けます)
・子ども1人につき大人は2人まで入場可
管理運営方法 指定管理者制度による管理運営を予定しています。

 

2.ネーミングライツ料

年額100万円(消費税及び地方消費税含む)以上
※契約期間が会計年度途中から開始する場合、初年度のネーミングライツ料は、月割計算した額とします。

3.納入期限

パートナーは、毎年4月末日までに1年分のネーミングライツ料を支払うものとします。初年度の納入期限については、市とパートナーとの協議により、別に定めます。

4.契約期間

本施設のグランドオープン日(令和7年4月中を予定)を始期とした5年間を希望(最低3年間)
※契約期間の満了日は、原則、始期から起算して3年を超える日とします。
※契約期間の満了に当たり、契約継続の希望があれば優先的に交渉出来るものとします。
※工事の遅延等によりグランドオープンが延期となった場合、契約期間は新たなグランドオープンの日を始期として後ろ倒しとなります。

5.愛称の導入予定日

令和7年4月中(供用開始は令和7年3月中の予定ですが、グランドオープン日まではプレオープンとする予定です。)

6.愛称の条件

(1)本施設の愛称は、前半部分と後半部分により構成され、後半部分については一般公募により「ハレラテつばめ」に決定しました。この度の募集は、前半部分に設定する企業名や商品名等(下記「イメージ」の「〇〇」の部分)を募集します。
イメージ…〇〇 ハレラテつばめ
※「ハレラテつばめ」は変更できません。「〇〇」の部分について提案してください。

(2)次に掲げる愛称は付することができません。
ア 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
イ 人権の侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
ウ 政治性又は宗教性のあるもの
エ 社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの
オ 著しく長い又は難解な字句を使用するなど、利用者の混乱を招くおそれのあるもの
カ 個人の氏名
キ その他愛称として表示することが適当でないと認められるもの

(3)商標権のある名称を命名しようとする場合は、権利者からの許諾が得られることを条件とします。

(4)利用者の混乱を避けるため、契約期間内の愛称変更は原則認められません。

7.パートナーのメリット

愛称の命名以外のメリットは以下のとおりですが、希望する事項があれば協議に応じます。

(1)愛称表示の掲出権
ア 正面入口(設置場所は市指定) 1か所
イ 施設敷地北東境界線付近(設置場所は市指定) 1か所
ウ 交差点付近(設置場所は市指定) 1か所
エ 道路案内看板(設置場所は市指定) 2か所
オ 遊戯施設内(設置場所、設置箇所数については別途協議させていただきます。)

(2)広告看板の掲出権
ア 遊戯施設内 1か所(設置場所は市指定)

(3)パンフレットや施設ホームページ、イベントポスター、広報つばめ等での愛称の表示

8.費用負担

(1)愛称表示、広告看板の初期設置費用の負担については、次のとおりとします。

区分 ネーミングライツ・パートナー
上記7.(1)愛称表示の掲出権のア、イ、ウ、エ   〇(※1)
上記7.(1)愛称表示の掲出権のオ 〇(※2)  
上記7.(2)広告看板の掲出権のア 〇(※2)  

※1 標準的なデザイン・材質での設置を予定していますが、希望があればデザインの提案と追加費用のご負担をいただいた上で変更可能です。
※2 ネーミングライツ料のほかに、別途ご負担いただきます。

(2)上記(1)の他、名称変更等に伴い発生する費用の負担については、次のとおりとします。

区分 ネーミングライツ・パートナー
敷地内外の表示の変更(施設看板や道路看板等識)(※1) 〇(※2)  
契約期間満了後(契約解除を含む)の原状回復 〇(※2)  
パンフレット等の印刷物やHPの表示変更  

※1 敷地内外の表示の変更は、市や関係機関と協議のうえ、変更可能な表示について行います。
※2 ネーミングライツ料のほかに別途ご負担いただきます。

応募資格

募集の趣旨に賛同し、パートナーとなることを希望する法人格を有する企業・団体が応募できます。ただし、次のいずれかに該当する業種又は事業者は除きます。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で風俗営業と規定されている業種
(2)風俗営業類似の業種 
(3)消費者金融 
(4)たばこ
(5)ギャンブルにかかるもの 
(6)法律の定めのない医療類似行為を行う施設 
(7)民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中の事業者 
(8)法律、法律に基づく命令、条例又は規則に違反しているもの 
(9)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(10)市から指名停止の措置を受けている者又はその他不利益処分を受けている者 
(11)社会問題を起こしている業種又は事業者その他広告を掲載することが適当でないと認められるもの
(12)市税の滞納があるもの

応募方法

1.募集期間

令和6年7月1日(月曜日)から令和6年8月30日(金曜日)まで

2.申込書類

次の書類を提出してください。
(1)燕市ネーミングライツ事業パートナー申込書(様式第1号)
(2)企業案内パンフレット等
(3)定款及び法人の登記事項証明書
(4)納税を証明する書類
(5)最新年度の事業計画書
(6)直近3か年分の決算報告書(貸借対照表等)及び事業報告書
(7)看板等、愛称の表示例
(8)その他市民サービスの向上又は燕市のPRに資する対象施設に関する提案書

3.提出方法

「2.申込書類」は、「5.提出先」に直接持参いただくか、郵送してください。なお、令和6年8月30日(金曜日)17時15分必着とさせていただきます。

4.質問の受付等

提案に当たって、質問がある場合、質問事項を記載した文書(任意様式)又は電子メールで受け付けます。なお、公平を期すため、原則として質問に対する回答は、市ホームページに掲載します。
ただし、募集期間中及び募集締切後であっても、応募の有無、他社の申込内容等の問合せについては、お答えすることはできません。

5.提出先

〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地
燕市役所 こども政策部 こども未来課 総務企画係 1階14番窓口
担当:荒木、菊地
電話番号:0256-77-8225
メールアドレス: kodomomirai◎city.tsubame.lg.jp
※◎はアットマークに置き換えてく下さい。

6.留意事項

(1)必要に応じて追加書類を求めることがあります。
(2)提出された書類は、複写して広告審査会(以下「審査会」という。)へ提示するほか、関係機関に意見を求めるため使用することがあります。
(3)提出された書類は返却しません。なお、情報公開請求があった場合は、燕市情報公開条例に基づき公開することがあります。
(4)申込者は同一の施設において複数の申込を行うことはできません。
(5)応募に関し必要な費用は、申込者の負担となります。
(6)書類提出後、申込を辞退する場合は、辞退届(任意様式)を提出してください。

選考方法

1.審査

市は、応募された愛称及び申込金額並びに応募企業の業務内容、経営内容、提案書の内容、社会的評価等を総合的に勘案し、パートナーを選考するため、審査会による審査を行います。審査会は、非公開で行います。
なお、審査過程において応募企業へのヒアリングを実施させていただく場合があります。その場合、市から別途連絡します。

2.パートナーの選考

提出のあった申込書および添付書類に基づき、広告審査会において総合的に審査し、1事業者を決定します。ただし、決定の取り消しがあった際には、2位以下の事業者と交渉する場合があります。

3.失格とする提案

提出された応募書類が次のいずれかに該当する場合は、失格とします。
(1)審査の過程において、応募資格を満たさないことが明らかとなったとき
(2)様式及び記載場の注意事項に示された内容に適合しないとき
(3)提出書類に虚偽又は不正があったとき
(4)その他不正な行為があったとき

4.選考結果の通知

応募した事業者全員に、選考結果を文書で通知します。

協議及び契約

市は、審査会で選考された応募者と速やかにネーミングライツの実施に関する協議を行い、協議が整った場合は契約を締結します。
施設の管理運営を指定管理者が行っているため、ネーミングライツ導入に関し必要な事項についてパートナーと協議することがあります。
なお、パートナーと市との協議等が滞り、事業の履行が確実でないと市が判断した場合は、決定を取り消すことがあります。

契約の解除等

契約後、パートナーが次の事項に該当する場合、市は契約を解除することができることとします。この場合、原状回復等に必要な費用はパートナーの負担とします。
(1)「3.応募資格」に規定する応募資格を満たさなくなったとき
(2)信用失墜行為等により施設のイメージが損なわれるおそれが生じたとき
(3)倒産又は解散したとき

愛称の普及

市は、愛称の普及のため、パートナーと契約を締結した後に可能な限り次の広報等を行います。
(1)パートナーの企業名および愛称等の決定について、市のホームページ等で公表します。
(2)市の各種広報媒体において愛称を使用します。

その他

本要項によりがたいと判断される事項の取り扱いについて、別途協議等をさせていただくことがあります。

募集要項・申込書類

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策部 こども未来課 総務企画係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8225

メールフォームによるお問い合わせ