障がい児福祉サービス等について

更新日:2025年06月19日

障がい福祉サービスとは、障がいのある方がサービス内容や事業者・施設を選択し、契約により各種サービスを利用する制度です。

障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「介護給付」「訓練等給付」や、市が行う「地域生活支援事業」、障がい児には児童福祉法に基づく「障がい児通所支援給付」によるサービスがあります。

サービスを利用するには、まず支給申請を行い、支給決定を受ける必要があります。

対象

身体・知的または精神の障がいのある18歳未満の方
難病などにより一定の障がいのある18歳未満の方

障がい児通所支援および障がい児相談支援

支援の種類
児童発達支援 主に未就学の障がい児に対して、日常生活における基本的動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援、その他の必要な支援又はこれに併せて治療を行います。
放課後等デイサービス

学校に通う障がい児に授業の終了後や休日に、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援
重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導及び知識技能の習得、生活能力の向上のために必要な支援、その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援

保育所等に通う障がい児に、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援やその他必要な支援を行います。

障がい児相談支援 障がいのある児童、その保護者、介護者からの相談に応じ必要な情報提供や援助を行います。

窓口申請時に必要なもの

  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
    (注意)世帯全員のもの
  • 手帳または医師の意見書、診断書等

様式ダウンロード

障がい福祉サービス等について

18歳未満の方でも、18歳以上の方が利用する障がい福祉サービスを一部利用することができます。詳細は下記のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策部 子育て応援課 こども福祉係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8186

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