児童手当の制度改正について(令和6年10月以降)

更新日:2024年10月01日

臨時延長窓口を開設いたします

10月の毎週水曜日に臨時延長窓口を開設いたします。
日中は窓口に来ることが難しいという方はご利用ください。

  1. 窓口     市役所1階9番・10番窓口
  2. 開設日  10月2日、9日、16日、23日、30日
  3. 時間     午後7時30分まで

(注意)申請書のほか、手続きに必要なものを忘れずにお持ちください。必要なものについては、下段に詳細を記載しております。

令和6年10月より児童手当の制度が変わります

令和5年12月22日に閣議決定された、「こども未来戦略」 に基づいて、令和6年10月から制度内容が下記のとおり変更となります。

世帯の状況によっては手続き(申請書の提出)が必要な場合があります。

制度改正の内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 対象児童の年齢を中学生年代(15歳到達後の最初の年度末まで)から、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に拡充
  3. 第3子以降の支給額(多子加算)を月額15,000円から30,000円に増額
  4. 第3子以降の算定対象の児童の年齢を、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)から、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)に延長
  5. 年間の支給月、支給回数の変更

制度内容の比較

  現行(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月から)
3歳未満

15,000円

所得制限のある方

(特例給付)は5,000円

15,000円 第3子以降は30,000円
3歳~小学生

10,000円

第3子以降は

15,000円

10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生年代 なし 10,000円

多子加算の

算定対象児童

高校生年代まで

(18歳年度末)

大学生年代まで

(18歳年度末以降~22歳年度末)

所得制限 あり なし
支給月 2月、6月、10月(年3回)

2月、4月、6月、8月、10月、12月

(年6回、初回支給は令和6年12月から)

 

制度改正による手続きが必要な方

所得制限により、現在児童手当を受給していない方

認定請求書の提出が必要です。燕市から案内を送付したので、確認のうえ申請ください。
(注意)養育している児童が燕市外に住んでいる場合、手紙が届かないことがあります。

高校生年代の児童のみを監護・養育している方

現在児童手当を受給しており、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を監護・養育している方

額改定請求書の提出が必要です。

現在児童手当を受給しており、監護・養育している児童が、大学生年代を含めて3人以上となる方

監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

 

制度改正による手続きが不要な方

現在児童手当を受給しており、
制度改正後も支給額が変わらない方
手続きは不要です。
現在特例給付を受給している方 自動的に児童手当区分になります。
手続きは不要です。
現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童が算定児童として登録されている方 自動的に算定児童(高校生年代)を支給対象とします。
手続きは不要です。

 

手続き方法について

市役所窓口に申請書を提出していただくか、郵送にて提出していただきます。

(注意)郵送での提出の場合、書類の不備にご注意いただきますようお願いいたします。

公務員の方

公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。勤務先へ請求してください。
(ただし、独立行政法人、地方独立行政法人等の職員の方は燕市へ請求してください。詳しくはお問い合わせください。)

手続きに必要なもの

  1. 申請者の健康被保険者証の写し(ただし、燕市国民健康保険加入者は不要)
  2. 申請者名義の金融機関口座の分かるもの(配偶者、児童名義の金融機関口座へは支給できません)
  3. 申請者と配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード(対象児童と受給者の住所地が異なる場合は、対象児童分も必要です)
  4. その他(必要に応じ、追加で書類の提出が必要になる場合があります)

申請書(認定請求書、監護相当・生計費の負担についての確認書)は下記のリンクからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策部 子育て応援課 こども福祉係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8186

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