児童手当の制度改正について(令和6年10月以降)
臨時延長窓口を開設いたします
10月の毎週水曜日に臨時延長窓口を開設いたします。
日中は窓口に来ることが難しいという方はご利用ください。
- 窓口 市役所1階9番・10番窓口
- 開設日 10月2日、9日、16日、23日、30日
- 時間 午後7時30分まで
(注意)申請書のほか、手続きに必要なものを忘れずにお持ちください。必要なものについては、下段に詳細を記載しております。
令和6年10月より児童手当の制度が変わります
令和5年12月22日に閣議決定された、「こども未来戦略」 に基づいて、令和6年10月から制度内容が下記のとおり変更となります。
世帯の状況によっては手続き(申請書の提出)が必要な場合があります。
制度改正の内容
- 所得制限の撤廃
- 対象児童の年齢を中学生年代(15歳到達後の最初の年度末まで)から、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に拡充
- 第3子以降の支給額(多子加算)を月額15,000円から30,000円に増額
- 第3子以降の算定対象の児童の年齢を、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)から、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)に延長
- 年間の支給月、支給回数の変更
制度内容の比較
現行(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月から) | |||
3歳未満 |
15,000円 |
所得制限のある方 (特例給付)は5,000円 |
15,000円 | 第3子以降は30,000円 |
3歳~小学生 |
10,000円 第3子以降は 15,000円 |
10,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | ||
高校生年代 | なし | 10,000円 | ||
多子加算の 算定対象児童 |
高校生年代まで (18歳年度末) |
大学生年代まで (18歳年度末以降~22歳年度末) |
||
所得制限 | あり | なし | ||
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) |
2月、4月、6月、8月、10月、12月 (年6回、初回支給は令和6年12月から) |
制度改正による手続きが必要な方
所得制限により、現在児童手当を受給していない方 | → |
認定請求書の提出が必要です。燕市から案内を送付したので、確認のうえ申請ください。 |
高校生年代の児童のみを監護・養育している方 | ||
現在児童手当を受給しており、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を監護・養育している方 |
→ | 額改定請求書の提出が必要です。 |
現在児童手当を受給しており、監護・養育している児童が、大学生年代を含めて3人以上となる方 |
→ | 監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。 |
制度改正による手続きが不要な方
現在児童手当を受給しており、 制度改正後も支給額が変わらない方 |
→ | 手続きは不要です。 |
現在特例給付を受給している方 | → | 自動的に児童手当区分になります。 手続きは不要です。 |
現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童が算定児童として登録されている方 | → | 自動的に算定児童(高校生年代)を支給対象とします。 手続きは不要です。 |
手続き方法について
市役所窓口に申請書を提出していただくか、郵送にて提出していただきます。
(注意)郵送での提出の場合、書類の不備にご注意いただきますようお願いいたします。
公務員の方
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。勤務先へ請求してください。
(ただし、独立行政法人、地方独立行政法人等の職員の方は燕市へ請求してください。詳しくはお問い合わせください。)
手続きに必要なもの
- 申請者の健康被保険者証の写し(ただし、燕市国民健康保険加入者は不要)
- 申請者名義の金融機関口座の分かるもの(配偶者、児童名義の金融機関口座へは支給できません)
- 申請者と配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード(対象児童と受給者の住所地が異なる場合は、対象児童分も必要です)
- その他(必要に応じ、追加で書類の提出が必要になる場合があります)
申請書(認定請求書、監護相当・生計費の負担についての確認書)は下記のリンクからダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども政策部 子育て応援課 こども福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8186
更新日:2024年10月01日