使用料の減免について
- 次のいずれかに該当するときは、減免することができます。
| 減免対象団体 | 減免割合 |
|---|---|
| 市、教育委員会又は市立の小学校若しくは中学校 | 100分の100 |
| 市内の県立中等教育学校又は高等学校 | 100分の100 |
| スポーツ少年団のほか、青少年健全育成に資する団体として認められるもの | 100分の100 |
| 自治会又はまちづくり協議会 | 100分の100 |
| 市又は教育委員会が共催を認めた団体 | 100分の100 |
| スポーツ協会及び加盟団体 | 100分の80 |
| 文化協会及び加盟団体 | 100分の80 |
| 美術協会 | 100分の80 |
| 社会教育関係団体 | 100分の50 |
| 市又は教育委員会が後援を認めた団体 | 100分の50 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育委員会 社会教育課 生涯学習推進係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8366
更新日:2024年06月03日