使用料の減免について

更新日:2021年03月01日

  • 次のいずれかに該当するときは、減免することができます。
使用料の減免対象と割合一覧
減免対象団体 減免割合
市、教育委員会又は市立の小学校若しくは中学校 100分の100
県立の中等教育学校又は高等学校 100分の100
スポーツ少年団のほか、青少年健全育成に資する団体として認められるもの 100分の100
自治会又はまちづくり協議会 100分の100
市又は教育委員会が共催を認めた団体 100分の100
スポーツ協会及び加盟団体 100分の80
文化協会及び加盟団体 100分の80
美術協会 100分の80
社会教育関係団体 100分の50
市又は教育委員会が後援を認めた団体 100分の50
この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 社会教育課 生涯学習推進係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8366

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