燕市文化会館利用方法
燕市文化会館のご利用について
利用の申し込み
1.申し込みの受付
(1)受付期間
- ホール及び楽屋については、利用する月の9ヶ月前から利用日の7日前まで
- 展示ホールについては、使用する月の6ヶ月前から利用日の7日前まで
(ホール及び展示ホールを利用する場合は、9ヶ月前から利用日の7日前まで) - 練習室については、使用する月の3ヶ月前から利用日の7日前まで
(ホール及び練習室を利用する場合は、9ヶ月前から利用日の7日前まで)
(2)受付時間
平日 午前8時30分から午後5時まで(休館日、土曜日・日曜日、祝日は受付しません)
(3)受付場所
燕市中央公民館2階事務室で受付を行います。
詳しくは、文化会館(電話番号0256-63-7002)までお問合せください。
(4)申し込み方法
申し込みには、責任者が必ず来館し所定の申請書に記入してください。
ホールの申し込みの際、催しの内容、開場時間、入場料等の具体的内容を記入して頂きますので、あらかじめご用意ください。
2.利用時間
- 午前/午前9時~正午
- 午後/午後1時~午後5時
- 夜間/午後6時~午後9時30分
- 午前・午後/午前9時~午後5時
- 午後・夜間/午後1時~午後9時30分
- 全日/午前9時~午後9時30分
(注意)なお、利用時間には、舞台の仕込み、会場準備、後片付け等に要するすべての時間も含まれますのでご注意の上、計画を立ててください。
3.利用の制限
次の場合は、会館の利用を許可できません。
- 利用目的又は内容が公の秩序、善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
- 会館の管理上支障があると認められるとき。
- その他、教育委員会が利用を不適当と認めるとき。
4.休館日
- 毎月第2火曜日(その日が祝日にあたる時はその翌日)
- 12月29日から翌年1月3日まで
5.利用期間
会館は、引続き5日以上利用することができません。
利用前の準備
1.打ち合せ
- ホールの利用に際し、催し物を円滑に進行するため、利用日の10日前から7日前までにプログラム、仕込み図、進行計画等を持参の上、舞台、照明、音響、進行等について会館職員と打合せをしてください。
- 展示ホールの利用に際し、展示パネル(移動式)の配置図をあらかじめ提出してください。展示パネルの配置図面は下記のリンクをご覧ください。
2.施設利用に必要な人員
- 利用者は必ず、会場責任者をおいてください。
- ホールの舞台、照明、音響関係の必要人員及び入場者の受付や整理、案内、放送、接待、駐車場整理などの必要人員は利用者側で手配してください。
- 展示ホールのパネルの移動、作品の搬入、飾付け等の必要な人員及び入場者の受付や整理、接待、駐車場整理などの必要人員は利用者側で手配してください。
3.関係官庁等への届け出
関係官公署への届け出や協力が必要な場合は、利用者側で手続きしてください。なお、関係官公署への届け出を行った場合は、その写しを事前に会館へ提出してください。
火気、裸火、危険物持込の申請(事前に会館の許可を受けてください。)
燕消防署(電話0256-66-0119 〒959-1261 燕市秋葉町3丁目22-2)
又は燕警察署(電話0256-66-0110 〒959-1200 燕市東太田2941)
音楽著作権に関する申請
社団法人 日本音楽著作権協会大宮支部(電話 048-643-5461 〒330-0802 さいたま市大宮区宮町2-35 MTビル9階)
利用当日の注意
1.次のことを守っていただくとともに、入場者にも同様に周知してください。
- 舞台操作、設備器具の利用にあたっては、必ず会館職員の指示に従ってください。
- 定員(680人)を超える人数を入場させないでください。
- 火気を使用する場合は会館の許可を受け、消防署に届出をしてください。
- 許可なく館内で、物品を販売、陳列または広告類の掲示もしくは配布をしないでください。
- 他人に危害や迷惑を及ぼす物品・動物等を持ち込まないでください。
- 所定の場所以外で、飲食や喫煙をしないでください。
- 貴重品は、利用者の責任において管理してください。
- 施設、設備を毀損し、または汚損するおそれがある行為をしないでください。
- 雨天の際、玄関口のかさ立てを利用できますが、不足の場合は利用者側にてビニール袋をご用意してください。
- 駐車場の収容能力が少ないので、車での利用はできるだけ避けるよう周知してください。
2.次の場合は、直ちに当会館職員に届け出てください。
- 利用を終了したとき。
- 施設、附属設備、備品等を損傷または滅失したとき。
- 会館において災害その他の事故が発生したとき。
3.利用後
- 利用後は、直ちに原状回復を行ってください。
- 施設、附属設備、備品等を損傷または滅失した時は、その損害について賠償していただきます。
- 催し物等で発生したゴミはお持ち帰りください。
- 客席の座面上げ、ゴミ、忘れ物の見回りをしてください。
- 舞台利用後は、モップ掛けを行ってください。
4.その他
- 文化会館の利用については、燕市文化会館条例、同施行規則を遵守し会館職員の指示に従ってください。
- ホール利用と展示ホール利用の利用日が重なる場合がありますのでご承知おきください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育委員会 社会教育課 文化振興係
〒959-1262
新潟県燕市水道町1丁目3番28号
電話番号:0256-63-7002
更新日:2023年06月01日