燕市文化会館利用方法

更新日:2023年06月01日

燕市文化会館のご利用について

利用の申し込み

1.申し込みの受付

(1)受付期間

  • ホール及び楽屋については、利用する月の9ヶ月前から利用日の7日前まで
  • 展示ホールについては、使用する月の6ヶ月前から利用日の7日前まで
    (ホール及び展示ホールを利用する場合は、9ヶ月前から利用日の7日前まで)
  • 練習室については、使用する月の3ヶ月前から利用日の7日前まで
    (ホール及び練習室を利用する場合は、9ヶ月前から利用日の7日前まで)

(2)受付時間

平日 午前8時30分から午後5時まで(休館日、土曜日・日曜日、祝日は受付しません)

(3)受付場所

燕市中央公民館2階事務室で受付を行います。
詳しくは、文化会館(電話番号0256-63-7002)までお問合せください。

(4)申し込み方法

申し込みには、責任者が必ず来館し所定の申請書に記入してください。
ホールの申し込みの際、催しの内容、開場時間、入場料等の具体的内容を記入して頂きますので、あらかじめご用意ください。

2.利用時間

  • 午前/午前9時~正午
  • 午後/午後1時~午後5時
  • 夜間/午後6時~午後9時30分
  • 午前・午後/午前9時~午後5時
  • 午後・夜間/午後1時~午後9時30分
  • 全日/午前9時~午後9時30分

(注意)なお、利用時間には、舞台の仕込み、会場準備、後片付け等に要するすべての時間も含まれますのでご注意の上、計画を立ててください。

3.利用の制限

次の場合は、会館の利用を許可できません。

  • 利用目的又は内容が公の秩序、善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
  • 会館の管理上支障があると認められるとき。
  • その他、教育委員会が利用を不適当と認めるとき。

4.休館日

  • 毎月第2火曜日(その日が祝日にあたる時はその翌日)
  • 12月29日から翌年1月3日まで

5.利用期間

会館は、引続き5日以上利用することができません。

利用前の準備

1.打ち合せ

  • ホールの利用に際し、催し物を円滑に進行するため、利用日の10日前から7日前までにプログラム、仕込み図、進行計画等を持参の上、舞台、照明、音響、進行等について会館職員と打合せをしてください。
  • 展示ホールの利用に際し、展示パネル(移動式)の配置図をあらかじめ提出してください。展示パネルの配置図面は下記のリンクをご覧ください。

2.施設利用に必要な人員

  • 利用者は必ず、会場責任者をおいてください。
  • ホールの舞台、照明、音響関係の必要人員及び入場者の受付や整理、案内、放送、接待、駐車場整理などの必要人員は利用者側で手配してください。
  • 展示ホールのパネルの移動、作品の搬入、飾付け等の必要な人員及び入場者の受付や整理、接待、駐車場整理などの必要人員は利用者側で手配してください。

3.関係官庁等への届け出

関係官公署への届け出や協力が必要な場合は、利用者側で手続きしてください。なお、関係官公署への届け出を行った場合は、その写しを事前に会館へ提出してください。

火気、裸火、危険物持込の申請(事前に会館の許可を受けてください。)

燕消防署(電話0256-66-0119 〒959-1261 燕市秋葉町3丁目22-2)
又は燕警察署(電話0256-66-0110 〒959-1200 燕市東太田2941)

音楽著作権に関する申請

社団法人 日本音楽著作権協会大宮支部(電話 048-643-5461 〒330-0802 さいたま市大宮区宮町2-35 MTビル9階)

利用当日の注意

1.次のことを守っていただくとともに、入場者にも同様に周知してください。

  1. 舞台操作、設備器具の利用にあたっては、必ず会館職員の指示に従ってください。
  2. 定員(680人)を超える人数を入場させないでください。
  3. 火気を使用する場合は会館の許可を受け、消防署に届出をしてください。
  4. 許可なく館内で、物品を販売、陳列または広告類の掲示もしくは配布をしないでください。
  5. 他人に危害や迷惑を及ぼす物品・動物等を持ち込まないでください。
  6. 所定の場所以外で、飲食や喫煙をしないでください。
  7. 貴重品は、利用者の責任において管理してください。
  8. 施設、設備を毀損し、または汚損するおそれがある行為をしないでください。
  9. 雨天の際、玄関口のかさ立てを利用できますが、不足の場合は利用者側にてビニール袋をご用意してください。
  10. 駐車場の収容能力が少ないので、車での利用はできるだけ避けるよう周知してください。

2.次の場合は、直ちに当会館職員に届け出てください。

  1. 利用を終了したとき。
  2. 施設、附属設備、備品等を損傷または滅失したとき。
  3. 会館において災害その他の事故が発生したとき。

3.利用後

  1. 利用後は、直ちに原状回復を行ってください。
  2. 施設、附属設備、備品等を損傷または滅失した時は、その損害について賠償していただきます。
  3. 催し物等で発生したゴミはお持ち帰りください。
  4. 客席の座面上げ、ゴミ、忘れ物の見回りをしてください。
  5. 舞台利用後は、モップ掛けを行ってください。

4.その他

  • 文化会館の利用については、燕市文化会館条例、同施行規則を遵守し会館職員の指示に従ってください。
  • ホール利用と展示ホール利用の利用日が重なる場合がありますのでご承知おきください。
この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 社会教育課 文化振興係

〒959-1262
新潟県燕市水道町1丁目3番28号

電話番号:0256-63-7002

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