共有者・所有者不明農地に係る告示について
この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)及び農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者又は所有者が確知できないため行うものです。
所有者不明農地を2か月間公示し、共有者又は所有者として申し出がない場合は、それぞれ農用地利用集積計画や新潟県知事の裁定により利用権の設定の手続きができるようになります。
農業経営基盤強化促進法に基づくもの
現在、該当するものはありません。
農地法に基づくもの
現在、該当するものはありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会事務局 農地・農政係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8251
更新日:2021年05月31日