共有者・所有者不明農地に係る公示
この公示は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)及び農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者又は所有者が確知できないため行うものです。
所有者不明農地を2か月間公示し、共有者又は所有者として申し出がない場合は、それぞれ農用地利用集積等促進計画や新潟県知事の裁定により利用権の設定の手続きができるようになります。
農地中間管理事業の推進に関する法律に基づくもの
現在、該当するものはありません。
農地法に基づくもの
公示中の案件
令和8年3月25日付け燕市農業委員会告示第13号 (PDFファイル: 88.5KB)
公示された農地について不確知所有者が申し出る際の書式
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会事務局 農地・農政係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8251
更新日:2026年03月26日