きららんのイラスト使用

市では、市民や企業のみなさんが行う、本市のまちづくりや都市イメージの向上につながる取組を支援するため、「きららん」のイラストの使用申請を受け付けています。
これまで市内スポーツイベントのゼッケンやお菓子のパッケージ・商品等地域密着の取組みを行う広報誌での掲載など、「きららん」のイラストを活用した燕市のPRや、まちづくりにつながる取組みで申請がありました。
イラストの使用規定等
対象となる取組み
本市のまちづくりやイメージの向上等に資すると認められる取組み
使用申請
所定の申請書に添付書類を添えて提出してください。
オンラインによる申請も可能です。
審査
市で申請内容の審査を行い、結果を文書でお知らせします。 ただし、次の場合は承認できません。
- 法令又は公序良俗に反すると認められるとき。
- 燕市及びキャラクターの信用や品位の失墜に至る恐れがあるとき。
- 特定の政党、思想、宗教などの活動に利用される恐れがあるとき。
- 特定の個人や団体のシンボルマーク又は意匠等として使用される恐れがあるとき。
- その他、市長が使用を承認することが適当でないと認めるとき。
使用期間
キャラクターの使用できる期間は、市がその使用を承認した日から起算して2年を経過する日以後の最初の3月31日までを期限とします。
使用期間を経過した後もその使用を続けようとする方は、再度使用承認申請書を燕市に提出し、その承認を受けてください。
その他
キャラクターを使用して作成し、又は製造する物が完成したときは、速やかに使用物件を燕市に提出してください。
ただし、使用物件の提出が困難である場合は、使用物件の写真を提出してください。
「きららん」の利用方法や図柄等についてのご相談は、観光振興課で受け付けています。
使用承認申請書類等
書類提出先
使用承認申請書と必要に応じて添付資料を観光振興課観光企画係に持参また郵送にてご提出ください。
オンラインで申請する場合は、以下のリンクから申込みフォームを開き、申請を行ってください。
イラストダウンロード

きららん1

きららん2

きららん3

きららん4

きららん5

きららん全体

かさもちーたー

ほうかんがるー
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興部 観光振興課 観光企画係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8233
更新日:2021年09月10日