インボイス制度について
インボイス制度につきましては、巻税務署へお問い合わせください。
〒953-8601 新潟市西蒲区巻甲4265番地
電話0256-72-2355(自動音声でご案内します。)
インボイス制度の概要について
複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が開始されました。
【適格請求書とは…】
「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。
適格請求書(以下インボイス)を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。(登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。)インボイスには、現行の区分記載請求書に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が追加になります。
【売手は…】
買手である取引の相手方(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければいけません。また、交付したインボイスは写しを保存しておく必要があります。
【買手は…】
仕入税額控除を受けるためには、原則として売手である相手方から交付を受けたインボイスを保存する必要があります。免税事業者や消費者など、インボイス発行事業者以外のものから行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることはできません。(場合によって仕入税額控除が認められるものもあります。詳しい内容は税務署へお問い合わせください。)
インボイス制度説明会/登録要否相談会のご案内
巻税務署では、消費税の基本的な仕組みやインボイス制度についての説明会や、登録の考え方についての相談会を開催しています。
インボイス制度説明会と登録要否相談会のご案内(PDFファイル:1015.1KB)
インボイス制度について
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興部 商工振興課 産業支援係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8231
更新日:2023年12月25日