燕応援フェニックスクーポン(第6弾)取扱店舗のみなさま
燕応援フェニックスクーポン第6弾のご利用は、令和5年12月31日 (日曜日)をもって終了しました
クーポン券の換金請求期限は【令和6年1月15日 月曜日】です。
換金忘れの無いようお早目のお手続きをお願いします。
『燕応援フェニックスクーポン(第6弾)』の取扱店舗を募集します
募集期間:受付終了しました
1.燕応援フェニックスクーポン(第4弾・第5弾)を取り扱っていた店舗のみなさん
5月上旬に、 登録内容と継続の意思を確認する届出書を郵送しました。
改めて取扱店舗の募集を行いますので、「燕応援フェニックスクーポン」発行の趣旨を理解しご協力いただける店舗の皆さんは、届出書の「継続する」にチェックし、必要事項を記入のうえ、5月31日(水曜日)までにご提出くださるようお願いします(ご協力いただけない場合は「継続しない」にチェックをしたうえで提出してください)。
また、提出期限までに届出書の提出がない場合は、“継続しない” として取り扱います。あらかじめご了承ください。
2.今まで、燕応援フェニックスクーポンを取り扱ったことがない店舗のみなさん
(1)新規で登録を希望するときは、店舗登録の申請手続きが必要です。
(2)5月31日(水曜日)までに申請・登録された店舗は、世帯主あてに郵送するクーポン券に同封する、取り扱い店舗一覧に掲載されます。
取扱店舗になるための条件など
1.取扱店舗になれる業種など
登録店舗として申請できる業種と要件は こちら(PDFファイル:2.1MB)
2.登録店舗向けの取り扱い上のルールなど
登録店舗におけるお客様への対応と市に使用されたクーポン券をどのように提出することになるのかなどは こちら(PDFファイル:1.8MB)
『燕応援フェニックスクーポン(第6弾)』の概要
『燕応援フェニックスクーポン券(以下、「応援クーポン券」という。)』は、燕市が発行し、あらかじめ登録された市内事業者が提供する商品、サービスをお客様が購入する際に割引券としてお使いいただけるクーポン券です。
燕応援フェニックスクーポン券(第6弾)は、「基準日:令和5年6月1日時点」に燕市に住民登録されている世帯主あてに6月末から順次郵送しました。
クーポン使用の流れ
クーポン券の券面額と使い方など
1.使用できる枚数など
(1)クーポン券は、取扱事業者として登録された事業者・店舗に限り利用できる券です。
(2)クーポン券は、個人消費のための商品・サービスの購入に限定した券になっています。事業用途の購入にはお使いいただけません。
(3)クーポン券は、税込み1,000円を基準額とし、商品・サービス購入額の合計額に応じて使用できる券の枚数(1枚あたり500円値引き)を判断してください。
【購入額とクーポン券が使える枚数の例】
・税込み800円の会計・・・使用できません。全額がお客様負担
・税込み1,200円の会計・・・1枚利用可能。700円がお客様負担
・税込み3,600円の会計・・・3枚利用可能。2,100円がお客様負担
(4)クーポン券は、コピー使用できません。また、市は大きく破損した券などの換金には応じられません。コピー使用の疑い、大きく破損した券、切り取り方が普通でない場合などは、割引をお断りするなど各店舗の責任において対応をお願いします。
(注意)クーポン券は「金券」ではありませんので、領収書を発行する際の記載金額はクーポン券適用後の金額となります。ご注意ください。
2.対象になるもの、対象にならないもの
(1)クーポン券は、個人消費を目的とした商品の購入、サービスの提供に利用できます。
(2)クーポン券を利用できない商品の購入、サービスの提供は次のとおりです。
・事業用途の取り引き
・不動産または金融商品
・たばこ
・商品券、プリペイドカード、切手、新幹線チケットなどの換金性の高いもの
・国税、県税、市税などの税金、使用料などの公租公課
登録店舗の申請をするときの書類など
1.申請書類のダウンロード
1.登録店舗になるための申請書類
・燕市燕応援フェニックスクーポン事業登録店舗申請書(Wordファイル:21KB)
・燕市燕応援フェニックスクーポン事業登録店舗申請書(PDFファイル:101.3KB)
2.店舗情報の変更や取扱いを休止するとき
・燕市燕応援フェニックスクーポン事業登録店舗変更等届出書(Wordファイル:18KB)
・燕市燕応援フェニックスクーポン事業登録店舗変更等届出書(PDFファイル:62.3KB)
3.実績報告書(市への使われたクーポン券の枚数の報告と請求)
(1)補助金交付申請書兼請求書
・燕市燕応援フェニックスクーポン事業補助金交付申請書兼請求書(Wordファイル:22.5KB)
・燕市燕応援フェニックスクーポン事業補助金交付申請書兼請求書(PDFファイル:310.6KB)
(2)補助金の振り込み名義が申請者名と違う場合
2.登録店舗申請書の提出方法
申請書類は郵便、ファクス、Eメールで提出をお願いします。
1.郵送の場合
〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地
燕市産業振興部商工振興課 産業支援係 宛
2.ファックスの場合
0256-77-8306 燕市商工振興課 産業支援係 宛
3.メールの場合
下記にメールで提出してください。
メール送信後、1週間以内に目安に『申請書の原本』の提出をお願いします。
(注意)申請書及び添付書類については、スキャナー等でPDF形式のファイルにするか、文字が読める程度に鮮明な写真ファイルで保存して添付してください。
お問い合わせ
〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地
燕市役所 産業振興部商工振興課 産業支援係(3階23番窓口)
電話:0256-77-8231(直通)
Mail:商工振興課へメールを送信
注意事項
この事業については、「燕応援フェニックスクーポン事業実施要綱」に定めるもののほかは、「取扱事業者募集要領」、「取扱要領」によりますのでご留意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業振興部 商工振興課 産業支援係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8231
更新日:2024年01月01日