新潟県の最低賃金
令和4年10月1日から新潟県の最低賃金は「時間額 890円」になります
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。 新潟県の最低賃金額は、令和4年10月1日から890円になります。 これは、県内で事業を営むすべての使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイトなどを含む)に適用されます。
この機会に最低賃金額を今一度確認しましょう。
事業場の最も低い時間給を一定程度引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合「業務改善助成金」が利用できます。
詳しくは、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。
○業務改善助成金に関するご相談は:業務改善助成金コールセンター📞0120-366-440
○最低賃金に関するお問い合わせは:新潟労働局労働基準部賃金室📞025-288-3504
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業振興部 商工振興課 産業支援係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8231
更新日:2023年04月27日