企業用地の造成事業を行う基準について

更新日:2023年12月08日

燕市では、燕市総合戦略の基本指針である「雇用・就労を支える産業の振興」を図ることを目的として、以下の基準に基づき未利用地の解消に向けて、企業用地造成事業を推進しています。

企業用地の造成事業を行う基準

燕市では、市外企業の誘致及び市内企業の流出抑制を図るために、未利用地の解消に資するものであって、かつ以下の4条件を満たす場合は、市が土地開発公社を活用することで用地を造成し、公募により企業を募集、選定することができる「企業用地の造成事業を行う基準」を定めています。

  1. 地域未来投資促進法に基づく基本計画で定めた重点促進区域であること。
  2. 市と税務署との協議により可能となった開発案件であること。
  3. 民間の不動産売買取引価格と概ね同等の価格設定であること。
  4. 該当地の地権者より税控除(注)を条件に売却に応じる意向が示されていること。

(注)地権者には、「譲渡所得税」が課税されますが、市が公共事業のために用地買収する場合、譲渡収入に対して特別控除が受けられます。

ただし、以下の条件を満たし、市が未利用地の解消を円滑に進めることができると認める場合は、公募によらず選定することができるものとします。

  • 地域未来投資促進法に基づく地域未来牽引事業計画の承認がある、あるいは地域未来牽引企業に選定されているなど、市が産業振興に資すると判断できるものであること。
  • 市に提出のあった「工場用地あっせん依頼書(Wordファイル:19.1KB)」により該当地の需要が明らかであり、かつ該当地に隣接する企業の同意が得られていること。

市への工場等用地のあっせん依頼について

市内での工場等の新設・移転等のため、用地の取得をお考えの方で市に用地の斡旋を依頼したい場合は、以下のあっせん依頼書を記入の上、提出をお願いします。

提出いただいたあっせん依頼書は、今後の市の造成事業の参考資料とし、その他の用途に使用しません。

【注意】あっせん依頼書の提出をもって、工場等の造成を市が確約するものではありません。

提出・問合せ

〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地
燕市 産業振興部 商工振興課 新産業推進係(市役所3階24番窓口)
電話 0256-77-8232
ファクス 0256-77-8306
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この記事に関するお問い合わせ先

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〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8231

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