燕市産業用地開発事業奨励金
市内における産業用地の開発を促進することにより、企業の集積及び雇用の増大を図り、市の活性化に資するため、立地を希望する企業や開発用地の地権者との交渉などを実施し、産業用地の開発事業を行う開発事業者(デベロッパー)等を対象に奨励金を交付します。
燕市産業用地開発事業奨励金申請要領 (PDFファイル: 1.2MB)
交付対象者
奨励金の交付を受けることが出来る者は、交付対象事業において立地企業との連絡調整等を行う以下の項目をすべて満たす開発事業者が対象です。
(注意)開発事業者:開発許可(都市計画法第29条の規定による開発行為の許可)を受けた市内の対象地域において立地企業の誘致を行う事業者をいう。
- 燕市暴力団排除条例(平成24年燕市条例第2号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと(同居の親族を含む。)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行う者でないこと
- 政治又は宗教活動を目的とする事業を行う者でないこと
- 公序良俗に反する事業を行う者でないこと
- 国、県その他の地方公共団体又は産業支援機関の制度により、交付対象事業への補助金等の交付を受けたことがない者(その予定がない者を含む)
- 市税等を滞納していないこと
奨励金の交付要件等
奨励金の交付要件、交付額及び限度額経費については、以下の表のとおり。
産業用地面積 | 交付要件 |
交付額及び限度額 |
3,000平方メートル以上 | (1)開発事業者が立地企業との連絡調整等を行うこと (2)立地企業が土地を取得し工場等を建設すること (3)立地企業が建設した工場等建築面積が取得土地面積の20パーセント以上であること (4)土地企業が土地取得後5年以内に工場等を建設し、操業を開始すること (5)立地企業が操業開始後、10年間継続して事業を営み、その間他に転売しないこと (6)納税状況が良好であること |
産業用地1平方メートルあたり 1,000円とし、500万円を限度とする。 |
(注意)立地企業が取得した土地の面積に、1平方メートル未満の端数があるときはこれを切り捨てた面積をもって交付額を算定する。
奨励金交付までの流れ

申請受付期間
令和5年7月1日(土曜日) ~
(注意)予算が上限に達した時点で予告なく受付を終了します。
提出書類
申請書類については、以下の書類を郵送または市の担当窓口まで直接ご持参ください。
事業計画認定申請(開発許可を受けてから60日以内)
開発許可(都市計画法第29条の規定による開発行為の許可)を受けた日から60日以内に、次の書類を提出してください。
添付書類
- 開発行為許可通知書の写し(開発許可に条件が付されている場合は、その写しを含む。)
- 位置図
- 現況図面
- 土地利用計画図
- 法人登記履歴事項全部証明書
- 役員等名簿(様式第2号)(Wordファイル:14.7KB)
- 市税の納税証明書又は本店所在地の納税証明書
- その他市長が必要と認める書類
土地取得報告
立地企業が土地を取得したときは土地取得報告書(様式第4号)(Wordファイル:15.1KB)に土地の位置図及び取得したことを証する書類(売買契約書、登記事項全部証明書等)の写しを添えてご提出ください。
奨励金交付申請(立地企業の操業開始から90日以内)
立地企業の操業開始から90日以内に、次の書類を提出してください。
添付書類
- 開発行為に関する工事の検査済証の写し等
- 開発行為竣工図
- 竣工写真
- 立地企業との関連性のわかるもの(媒介契約書の写し等)
- 市税の納税証明書又は本店所在地の納税証明書
- その他市長が必要と認める書類
変更申請
交付決定通知書を受け取った後に事業内容が変更となった場合に次の書類を提出してください。
- 奨励金交付対象事業変更申請書(様式第10号)(Wordファイル:15KB)
(注意)軽微な変更の場合は、提出の必要はありません。
添付書類
- 変更内容を確認できる書類
燕市税の納税状況確認に係る同意書又は燕市税の納税証明書
各種補助金等の申請時には燕市税の納税状況が良好なものなどの要件が定められています。そのため、次の書類もあわせて提出してください。
(1)燕市税の納税状況確認に係る同意書
燕市が申請者の納税状況を確認すること等に同意する場合に提出してください。この同意書を提出する場合は(2)の提出は不要です。
- 燕市税の納税状況確認に係る同意書(Excelファイル:13.6KB)
- 燕市税の納税状況確認に係る同意書(PDFファイル:434.9KB)
- (記入例)燕市税の納税状況確認に係る同意書(PDFファイル:603.1KB)
(2)燕市税の納税証明書
上の(1)によらず、燕市税の全税目に未納がないことを証する燕市が発行する証明書です。この証明書の交付を受けた場合は(1)の提出は不要です。
証明書の申請手続き
- 燕市税の納税証明書の発行を希望するときで、納税後おおむね2週間以内に請求する場合は、納税が確認できるもの(領収書又は引き落としの通帳(写し可))をお持ちください。
- 燕市税の納税証明書は、市役所2階3・4番窓口の収納課(午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く))で交付しています。
- 燕市税の納税証明書は、時間外窓口や休日窓口のときに交付することはできません。
- 燕市税の納税証明書は有料です。1通300円の手数料がかかります。
- 燕市税の納税証明書の交付申請時には本人確認を行います。窓口にいらっしゃる人は運転免許証、健康保険被保険者証、写真入りのマイナンバーカードのどれかひとつを必ずお持ちください。
- 燕市税の納税証明書の申請用紙と証明用紙は、ダウンロード(2種類の用紙です。合計3枚で1セットになります。)してお使いください。
- その他、ご不明な点は担当までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興部 商工振興課 新産業推進係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8232
更新日:2023年07月01日