地域経済牽引事業(地域未来投資促進法)に係る固定資産税の特例制度(課税免除)

更新日:2023年04月01日

地域未来投資促進法(注1)の規定により国の同意を得た燕市又は新潟県の「基本計画」に基づき、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす事業(地域経済牽引事業)を行う事業者に対し、当該事業の用に供する施設の固定資産税の課税を免除します。

注1:地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の通称です。

適用要件

  • 対象事業者:新潟県から地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者

(注意)国(主務大臣)による先進性等の確認を受けていること

  • 取得価額:地域経済牽引事業の用に供する土地・家屋・構築物の合計取得価額が1億円(ただし農林業関連業種は5,000万円)を超えること
  • 該当期間:計画同意の日(平成29年9月29日)から令和7年3月31日までの取得であること
  • 市の「企業誘致奨励制度(条例)」、「産業開発促進制度(条例)」による奨励措置を受けていないこと

対象資産

  • 家屋(事業の用に供するもの)
  • 償却資産(対象事業の用に供する構築物)
  • 土地(同意日以降に取得し、取得の後1年以内に上記家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分(注釈)垂直投影部分)

(注釈)申請いただいた資産のうち課税免除対象について市で審査します。審査により、一部が課税免除対象外となる可能性があります。

課税免除期間

新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間

申請について

地域未来投資促進法による課税の特例を受ける場合は、資産を取得した翌年1月31日までに申請が必要になります。
また、申請書と併せて添付書類の提出が必要です。

添付書類

  1. 不動産登記事項証明書
  2. 土地の位置図
  3. 家屋平面図及び構築物の配置図
  4. 土地、家屋及び構築物の売買契約書の写し
  5. 建築工事請負契約書の写し
  6. 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間報告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し
  7. 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第14条に規定する償却資産に係る申告書
  8. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画及び承認通知書の写し並びに同法第24条に規定する承認地域経済牽引事業計画と認められるものとして主務大臣が交付した確認書の写し
  9. その他市長が必要と認める書類
  • (注意1)家屋の平面図については図面上で面積等の詳細が確認できるものをご用意ください。
  • (注意2)構築物の配置図については申請書に記載の構築物に番号を振るなどし、対象となる構築物が判別できるものをご用意ください。
この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工振興課 新産業推進係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8232

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