燕市創業支援等事業計画

更新日:2024年12月25日

燕市創業支援等事業計画について

燕市では「創業支援等事業計画」を策定し、市および地域金融機関や商工団体等の支援機関が連携し、創業を支援しています。

これから創業を行おうとする方または創業後5年未満の方が計画に基づいて実施される「特定創業支援等事業」による支援を受け、燕市が交付する証明書により、登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。

燕市創業支援等事業計画概要

特定創業支援等事業

特定創業支援等事業のメリット

特定創業支援事業による支援を受け、市から証明書の交付を受けた場合、以下のメリットを受けることができます。

1. 会社設立時の登録免許税の減免

1. 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社※1を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

※1 株式会社又は合同会社を指します。

※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。

 

2. 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

 

3. 燕市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2. 創業関連保証の特例について

1. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

 

2. 燕市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

3. 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

1. 特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

 

2. 燕市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。

メリットを受けるまでの流れ

メリットを受けるには創業支援機関で特定創業支援事業を利用し、特定創業支援等事業証明書の交付を受けた後、各窓口(金融機関・法務局など)で手続きをする必要があります。

証明書発行の流れ

特定創業支援等事業による支援

特定創業支援等事業による支援として、 創業、事業見直し、第二創業をお考えの方を対象に、セミナーや講座を開催しています。

証明書交付を受けるには、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路拡大」の4つの知識を習得するため、4回以上かつ1か月以上にわたり、継続的な相談窓口の利用やセミナー等の受講が必要となります。

交付申請ができる方

・事業を営んでいない個人で6か月以内に創業する具体的な計画を有する人

・創業して5年未満の人 (注意)法人名での申請はできません。

(重要)令和6年9月2日より、既に会社を設立している人についても、証明書発行の対象となりました。

証明書交付の手続き

提出書類

添付書類

・特定創業支援等事業の内容、期間が確認できるもの
 (創業講座の修了証など)

・開業届、法人登記
(既に開業済みの方)

注意事項

・申請書にある注意事項を必ずご一読ください。

・証明書は即日発行ではありませんのでご注意ください。

・証明書は、特定創業支援等事業を受けたことを証明するものであり、上記支援を受けられることを保証するものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工振興課 産業支援係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8231

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