燕市創業支援等事業計画
燕市創業支援等事業計画について
燕市では「創業支援等事業計画」を策定し、市および地域金融機関や商工団体等の支援機関が連携し、創業を支援しています。
これから創業を行おうとする方または創業後5年未満の方が計画に基づいて実施される「特定創業支援等事業」による支援を受け、燕市が交付する証明書により、登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。
燕市創業支援等事業計画の概要 (PDFファイル: 330.3KB)

特定創業支援等事業
特定創業支援等事業のメリット
特定創業支援事業による支援を受け、市から証明書の交付を受けた場合、以下のメリットを受けることができます。
- 会社設立時の登録免許税の軽減
- 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始6か月前から利用可能
- 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
- 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
【注意事項】
メリット1は事業を開始した日以後5年を経過していない個人が対象。会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要あり。
メリット2は市内で6か月以内に創業もしくは会社設立により創業する方、市内で開業後6か月未満の方が対象
メリット3は創業前、創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象。
メリットを受けるまでの流れ
メリットを受けるには創業支援機関で特定創業支援事業を利用し、特定創業支援等事業証明書の交付を受けた後、各窓口(金融機関・法務局など)で手続きをする必要があります。

特定創業支援等事業による支援
特定創業支援等事業による支援として、 創業、事業見直し、第二創業をお考えの方を対象に、セミナーや講座を開催しています。
証明書交付を受けるには、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路拡大」の4つの知識を習得するため、4回以上かつ1か月以上にわたり、継続的な相談窓口の利用やセミナー等の受講が必要となります。
証明書交付の手続き
提出書類
認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書 (Wordファイル: 22.5KB)
認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書 (PDFファイル: 128.5KB)
注意事項
・申請書にある注意事項を必ずご一読ください。
・証明書は即日発行ではありませんのでご注意ください。
・証明書は、特定創業支援等事業を受けたことを証明するものであり、上記支援を受けられることを保証するものではありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興部 商工振興課 産業支援係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8231
更新日:2022年12月08日