中小企業等経営強化法に係る「先端設備等導入計画」について(2023年4月1日以降導入設備)

更新日:2023年04月01日

中小企業等経営強化法に係る「先端設備等導入計画」について

 中小企業の生産性向上のための設備投資を支援するため、燕市では市内中小企業が作成する「先端設備等導入計画」の受付を開始しています。
 計画認定を受けた事業者は、一定の要件を満たす場合、地方税法において新規取得設備の固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。

(注意)計画認定前に導入した設備は対象になりません。

【重要】法改正に伴う注意事項

  令和5年4月1日に地方税法の一部が改正されました。これに伴い、認定や変更の申請に使用する様式、固定資産税の特例を受ける際に必要な要件・書類が変更になりました。変更後の様式については、ページ下部からダウンロードして使用してください。

(注意)令和5年3月31日以前に旧制度で先端設備導入計画の認定を受けている事業者様におきましても、令和5年4月1日以降に追加で設備を導入し、税制特例措置を受けるためには、改めて改正後施行規則に沿って先端設備導入計画を新規申請し、認定を受けることが必要です。

「先端設備等導入計画」について

1.概要

 市内中小企業が、計画期間内(3~5年間)に労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等を導入する際に作成する計画です。作成にあたっては、認定経営革新等支援機関(商工会議所や商工会、金融機関等)の事前確認を受けることが必要となります。

事業スキーム
先端設備等導入計画のフロー図

2.主な記載内容等

主な記載内容等の詳細
計画期間 計画認定から3年間~5年間
労働生産性の
目標
計画期間において、年平均3%以上向上すること
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
(労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
対象設備 【減価償却資産の種類】
機械装置、器具備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア
対象要件
  • 導入促進指針及び導入基本計画に適合すること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること
  • 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること

3-1.支援措置 (1)固定資産税(償却資産)の特例

計画認定を受けた事業者は、地方税法に基づき、次の要件を満たした場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。

(注意)固定資産税の特例対象については燕市税務課にお問い合わせください。

支援措置 (1)固定資産税(償却資産)の特例の詳細
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
(大企業の子会社を除く)
対象設備 (従来からの対象設備)
機械装置・器具備品などの償却資産
(注意)年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること
  • 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
    • 機械装置(160万円以上)
    • 器具備品(30万円以上)
    • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
    • 建物附属設備(60万円以上)


(2023年4月1日より削除)
事業用家屋と構築物が対象ではなくなりました。

 

詳しくは次のファイルをご覧ください。
固定資産税の特例措置について(PDFファイル:791.3KB)

その他要件 市の「導入促進基本計画」に適合していること
生産、販売活動等の用に直接供されること
中古資産でないこと
適用期間

2025年3月31日まで(注意)適用期間が延長になりました。

3-2.支援措置 (2)中小企業信用保険法の特例

 計画認定を受けた事業者は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

支援措置 (3)中小企業信用保険法の特例の詳細
保険の種類 通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円
  • 問い合わせ窓口 新潟県信用保証協会 025-267-1311

4.「先端設備等導入計画」に必要な書類

申請事業者は、次の書類のご提出をお願いします。

(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)

(2) 認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書

(3) 燕市税の納税状況確認に係る同意書 又は 燕市税の納税証明書(このページの下部参照)

(4) 返信用封筒(申請書類控えの返送をご希望の場合のみ)

ダウンロード

(3) 燕市税の納税状況確認に係る同意書 又は 燕市税の納税証明書(このページの下部参照)

5. 固定資産税の特例を受ける場合

上記「4.「先端設備等導入計画」に必要な書類」のほか、次の書類のご提出をお願いします。

  • (5) 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

(注意)投資計画に関する確認を受けるために、認定経営革新等支援機関への以下の確認依頼書の提出が必要となります。

  • 投資計画に関する確認依頼書(認定経営革新等支援機関へ提出)
  • (別紙)基準への適合状況
  • (別紙)基準への適合状況の根拠資料例

 

<ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合(詳しくはリース会社にお問い合わせください。>

  • (6) リース契約見積書の写し
  • (7) リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し

 

<賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合>

上記(1)~(5)に加え(リースの場合は(1)~(7)も)、次の書類のご提出をお願いします。

  • (8) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

ダウンロード

6.変更手続きについて

 計画認定を受けた事業者は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更(設備の追加取得等)しようとするときは、変更認定を受けることが必要です。なお、代表者変更等の計画趣旨を変えないような軽微な変更は手続き不要です。
申請事業者は、次の書類のご提出をお願いします。

(1) 変更認定申請書

(2) 認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書

(3) 燕市税の納税状況確認に係る同意書 又は 燕市税の納税証明書(このページの下部参照)

(4) 返信用封筒(申請書類控えの返送をご希望の場合のみ)

【固定資産税の特例を受ける場合】

(1)~(4)までの書類のほか、上記「5.「固定資産税の特例を受ける場合」に必要な書類」のご提出をお願いします。

(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

ダウンロード

(4)燕市税の納税状況確認に係る同意書 又は 燕市税の納税証明書(このページの下部参照)

7.導入促進基本計画

8.関連リンク

「燕市税の納税状況確認に係る同意書」又は「燕市税の納税証明書」

各種補助金等の申請時には燕市税の納税状況が良好なものなどの要件が定められています。そのため、次の書類もあわせて提出してください。

 

(1)燕市税の納税状況確認に係る同意書

燕市が申請者の納税状況を確認すること等に同意する場合に提出してください。この同意書を提出する場合は(2)の提出は不要です。

燕市税の納税状況確認に係る同意書(Excelファイル:13.6KB)

燕市税の納税状況確認に係る同意書(PDFファイル:434.9KB)

(記入例)燕市税の納税状況確認に係る同意書(PDFファイル:603.1KB)

 

(2)燕市税の納税証明書

上の(1)によらず、燕市税の全税目に未納がないことを証する燕市が発行する証明書です。この証明書の交付を受けた場合は(1)の提出は不要です。

納税証明書交付申請書(Wordファイル:39.5KB)

納税証明書交付申請書(PDFファイル:116.8KB)

(記入例:法人)納税証明書交付申請書(PDFファイル:131.1KB)

(記入例:個人事業主)納税証明書交付申請書(PDFファイル:131.7KB)

 

証明書の申請手続き

1. 燕市税の納税証明書の発行を希望するときで、納税後おおむね2週間以内に請求する場合は、納税が確認できるもの(領収書又は引き落としの通帳(写し可))をお持ちください。

2. 燕市税の納税証明書は、市役所2階3・4番窓口の収納課(午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く))で交付しています。

3. 燕市税の納税証明書は、時間外窓口や休日窓口のときに交付することはできません。

4. 燕市税の納税証明書は有料です。1通300円の手数料がかかります。

5. 燕市税の納税証明書の交付申請時には本人確認を行います。窓口にいらっしゃる人は運転免許証、健康保険被保険者証、写真入りのマイナンバーカードのどれかひとつを必ずお持ちください。

6. 燕市税の納税証明書の申請用紙と証明用紙は、以下の各支援策の下の欄からダウンロード(2種類の用紙です。合計3枚で1セットになります。)してください。

7. その他、ご不明な点は担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工振興課 新産業推進係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8232

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