創業支援資金利子補給金制度

更新日:2022年04月15日

制度概要

これから市内に創業しようとする個人または法人で、取扱金融機関から創業のための事業資金の融資を受けて事業を行おうとする者に対して、負担利子分を一部補助します。

(注意)貸付実行後の申請となります。

助成内容

融資額の500万円を限度とし、当該資金にかかる負担利子の2%までを融資実行日から3年間、利子補給金として負担します。ただし、創業時の1回限り。

(注意)申請書受理後、「適格証明」日以降の返済分からが補給対象となります。

補助金振込までの流れ

創業支援利子補給金の申請(貸付実行後)

審査後、市から適格証明書を交付

【1月頃】実績報告書の提出(金融機関⇒市)

【1月頃】継続申請書の提出(申請者⇒市)

【2~3月頃】交付決定通知書兼確定通知書の交付

【3月頃】利子補給金のお支払い(金融機関)

(注意)申請内容に変更が生じた場合は速やかに変更申請書を提出してください。

取扱金融機関

燕市内の本店・支店に限ります。(ただし、日本政策金融公庫は市外支店でも構いません。)

  • 第四北越銀行
  • 大光銀行
  • 三条信用金庫
  • 新潟縣信用組合
  • 協栄信用組合
  • 新潟大栄信用組合
  • 日本政策金融公庫

様式

(注意)燕市税の納税状況確認に係る同意書 又は 燕市税の納税証明書の様式は、ページ下部を参照

燕市税の納税状況確認に係る同意書 又は燕市税の納税証明書

各種補助金等の申請時には燕市税の納税状況が良好なものなどの要件が定められています。そのため、次の書類もあわせて提出してください。

(注意)燕市税の課税がない方は、お住いの市区町村が発行する納税証明書をご提出ください。

(1)燕市税の納税状況確認に係る同意書

燕市が申請者の納税状況を確認すること等に同意する場合に提出してください。この同意書を提出する場合は(2)の提出は不要です。

 

(2)燕市税の納税証明書

上の(1)によらず、燕市税の全税目に未納がないことを証する燕市が発行する証明書です。この証明書の交付を受けた場合は(1)の提出は不要です。

 

証明書の申請手続き

  1. 燕市税の納税証明書の発行を希望するときで、納税後おおむね2週間以内に請求する場合は、納税が確認できるもの(領収書又は引き落としの通帳(写し可))をお持ちください。
  2. 燕市税の納税証明書は、市役所2階3・4番窓口の収納課(午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く))で交付しています。
  3. 燕市税の納税証明書は、時間外窓口や休日窓口のときに交付することはできません。
  4. 燕市税の納税証明書は有料です。1通300円の手数料がかかります。
  5. 燕市税の納税証明書の交付申請時には本人確認を行います。窓口にいらっしゃる人は運転免許証、健康保険被保険者証、写真入りのマイナンバーカードのどれかひとつを必ずお持ちください。
  6. 燕市税の納税証明書の申請用紙と証明用紙は、ダウンロード(2種類の用紙です。合計3枚で1セットになります。)してお使いください。
  7. その他、ご不明な点は担当までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工振興課 産業支援係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8231

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